当事務所は、民事事件、家事事件、企業法務、行政事件、刑事事件も含め、法律に関係するあらゆる役務を取り扱っております。
法律に関係する役務の提供は、最初は、「法律相談」として話を聞くことから始まります。
そして、「文書作成」や、示談交渉、調停、裁判等の「代理人」として活動する形式をとります。
また、紛争になることを予防するための継続的相談である「法律顧問」も行っております。
これらの業務について、当事務所は、常に最善のクオリティを提供することを目指しております。
以下では、「プライベート法務」(個人の私的領域にかかわる事件)と「企業法務」(企業の経営・活動にかかわる事件)に分けて具体例を示します。
全ての業務は、法律相談から始まります。
そして、業務を進めるにあたっては、次の4つのサイクルが必要となります。
事実及び法令の調査分析に関しては、まずは相談における「聴取」が最も重要であり、その後、法令文献の検索・調査や、証拠の収集・取得活動を行います。当事務所は、できる限り長い時間かけて法律相談を行うとともに、法令文献や証拠調査においては、裁判官OBや他の外部専門家と提携しており、迅速な調査体制を備えています。
解決策及び戦略の立案に関しては、当事務所は、単独の解決案だけでなく、常に複数の解決案・戦略戦術を提示し、事案の見通し、争点や心証に関する十分な説明を行っております。また、裁判や交渉遂行中も、定期的に報告・協議の場を設けており、方針・戦略戦術の見直しについても随時協議をさせていただいています。
裁判・交渉の遂行に関しては、「文書作成」が最も重要であり、事実に即した具体的かつ明確でわかりやすい文書の作成を心がけております。また、尋問・駆引きも重要な要素であり、必ず事前の準備や協議を十分な時間をとって行っています。
意思伝達に関しては、文書による期日報告を欠かさず、また、顔を合わせての協議を定期的に行っております。電話やメールのみの簡便なスタイルの意思伝達も増えておりますが、当事務所は、充実したコミュニケーションを行う観点から、対面での協議を重視しており、特別な事情のない限り、面談による協議を行っています。