コロナ・マスク・ワクチン差別に関する無料相談について
【コロナ感染、マスク不着用、ワクチン非接種等による差別に関する無料相談について】
1.コロナ感染、マスクの不着用、ワクチンの非接種による不合理な差別や不利益取扱いが許されないこと
新型コロナウイルス感染症のPCR検査が陽性であるからといって、症状がない場合は特に、他人に感染させる状態にあるとは限りません。
また、新型コロナウイルス感染症(武漢肺炎、covid-19)に感染して発症した場合であっても、治療や感染防止に伴う合理的な根拠のある最小限度の制約を除き、不合理な差別や不利益取扱いが許されないことは言うまでもありません。
また、国民にはマスクの着用を強制されない自由があります。
マスクは、本来、医療関係者など特殊な場合を除いて、体調不良の場合に、本人の健康状態を勘案し、自主的に着用するかどうかを判断するものです。
マスクによる感染予防効果や、マスクによる感染拡大防止効果は未だ明確ではありません。
他方で、マスク着用は、酸素不足による生命身体への危険、児童の情操への影響や免疫力の低下、コミュニケーションの不活化等の着用による弊害も指摘されています。
したがって、国民全員のマスク着用が最善であるとの考え方は、いまだ一個の仮説にすぎず、絶対的なものとして他人に押し付けるべきものではありません。
またマスク着用により現に健康や心身への影響が発生し発生するおそれがある者に対し、合理的な根拠なくマスクの着用を求めたり、マスクの不着用により不合理な差別や不利益取扱いをすることは現に慎まなければなりません。
また、国民には、ワクチンの接種を強制されない自由があります。
特に、今回のワクチンは海外製で、承認までの期間も非常に短く、日本人に対する予防効果や長期的な安全性が未確認であることや、予防の対象となる新型コロナウイルス感染症の病毒性や感染力が明確でないことから、ワクチン接種を望まない考え方には相応の合理性があります。
ワクチンを接種しないことを理由に、職場、官公庁、取引先、学校、医療機関等で不利益的な扱いをなすことは厳に慎まなければなりません。
特に、国民全員に今回のワクチンを接種することが、新型コロナウイルス感染症の流行や発生を予防する目的に照らして最善であるかどうかは、必ずしも明確ではありません。
国民全員に今回のワクチンを接種した場合も、新型コロナウイルス感染症の流行や発生を防止することができず、かえって副作用による死亡者の増加や、変異株の発生促進による流行の拡大をもたらすおそれがあるとの指摘もあります。
したがって、現時点では、国民全員のワクチン接種が最善であるとの考え方は、一個の仮説にすぎず、逆の作用をもたらすおそれも十分にあるため、これを絶対的であるとして他人に押し付けることは好ましくありません。
このように、コロナ感染、マスク不着用、ワクチン非接種による不合理な差別や不利益取扱いは許されないものです。
日本国憲法は公共の福祉に反しない限度で個人の自由を認めるとともに、不合理な差別を禁止しています。この憲法の規定は、法律や命令に優先するものです。
また、新型インフルエンザ特措法(新型コロナに適用)5条は、個人の権利の制限は感染症対策にとって必要最小限度のものでなければならないと定めています。つまり、感染症対策として何らかの行為を、法律や命令で強制するには、その行為が必要であることと、最小限度の制限であることが証明されなければなりません。
さらに、13条2項は、コロナ感染者やその家族や組織に対する差別が禁止されることを確認し、国や自治体がその広報をするべきことを義務付けています。
このように、法律上も、個人の生命身体の自由を認めるとともに、感染者に対する不合理な差別や不利益取扱いが禁止されているのです。
2.和らぎ、謹み、敬いの考え方をもって話し合うこと
コロナ、マスク、ワクチンをめぐる考え方は人によって違います。また何が正しいかも未だ明確とはいえません。
聖徳太子の十七条憲法では、互いに考え方が違うことを前提として、どのように行動すべきかが書かれています。
まず、和らいだ雰囲気、和やかな空気をつくりだすことです。これは上司の役割とされています。
和らいだ空気のもとで、なぜそう考えるかを伝え合い、話し合えば、お互いに思ってもみなかった情報を知ったり、意外な体験談を聞くことができるものです。
また、集団の中心となる存在、特に目上の人や上司に対して、ことばや行動に謹みをもって接することも大切なことです。
さらに、目上、目下に限らず、互いに敬いの行動をもって接することです。具体的には挨拶、お辞儀、感謝のことばなどです。
真実が明確でない中で、対応していくわけですから、互いに謙虚に接し合うことが求められます。
国民に、個別の事情に配慮せず、マスクやワクチンを事実上強制させるような考え方は、この謙虚さを失っています。
3.相談について
コロナ感染、マスク着用・不着用、ワクチン接種・非接種に伴う不合理な差別や不利益取扱いは、法律相談になることが多いと考えられます。
このような相談は各地の法律事務所や弁護士会で受け付けていると思います。
安達法律事務所では、上記問題(コロナ感染、マスク着用、ワクチン接種等)について、当面の間、無料相談を行っておりますので、よろしければご連絡ください。
ご参考
日本国憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
基本的人権の尊重
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
知識の普及等
第十三条
2 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為
十七条の憲法について(全文解説PDF付き)
末尾に、弁護士安達悠司による十七条憲法の解説全文をPDFファイルでダウンロードできます。
聖徳太子の「十七条の憲法」をご存じでしょうか。今から1400年以上前(推古天皇12年・西暦604年)に聖徳太子が作った我が国最古の成文憲法と言われ、その全文が「日本書紀」に掲載されています。有名な「和を以(もっ)て貴しと為(な)し」から始まり、17カ条にわたり、官吏に対する職務のための心得を説くものです。
聖徳太子は天皇を中心とする我が国古来の教えを基本としながらも、海外から伝来した仏教や儒教も取り入れて、当時の最先端の教えの体系を確立しました。なぜ私がこれに着目するかというと、今でも公務や仕事に生かせる内容がたくさん含まれているからです。
たとえば、第1条は「和を以て貴しと為し」から始まります。「和」は「やわらぎ」と読みます。音読みではなく、訓読みで読むのが我が国古来の読み方だったのです。意味も、単に協力するという意味だけでなく、仕事をする上で、「やわらいだ雰囲気を大切にしましょう」という教えを説くものと考えられます。
世の中には様々な考え方の人がいますから、ギスギスした空気で議論すると、角がたってしまいます。しかし、「上司が率先してやわらいだ空気を作り出して話し合えば、部下と考えが通じ合い、心を一つにして物事に取り組むことができますよ」というのが第1条の教えです。
私が仕事をする上でも、やわらいだ雰囲気のもとで交渉や調停を行えば、よくまとまります。裁判官の中にはそうした空気をかもし出すのが得意な方が大勢いらっしゃいます。
また、第9条では「信(まこと)は是(こ)れ義の本なり」と述べられています。正直でうそをつかないことを、当時の日本人も美徳としていたことが分かります。現代の民法にも、信義に反するような行動や契約は許されないという「信義誠実の原則」が定められています。
「十七条の憲法」の精神は今に至るまで、我が国の法文化の根底に息づいています。仕事をする上でも、憲法を考える上でも、先人が作り上げた「十七条の憲法」の精神を取り入れてみてはいかがでしょうか。
弁護士安達悠司による十七条憲法の解説全文をPDFファイルでダウンロードはこちら
訓読みで読む職場の人間学としての十七条憲法(弁護士安達悠司)
6月25日 参政党ウェビナー「憲法と緊急事態条項の問題を考える勉強会」
【全国オンライン中継で憲法勉強会が
開催されます】
《高校生にもわかる
憲法と緊急事態条項問題を考える勉強会》
京都や奈良で安達さんが講師となり
開催されていた憲法勉強会ですが、
この度全国オンライン中継で
会場で学べます
京都では4会場を用意して
全国同時開催でっす
(オンライン中継となります)
ピンときた方は
お申込みはこちらから
https://8h8cl.hp.peraichi.com/
※党員に限らず、大人から子どもまで
どなたでも参加頂けます
■日 時■
令和5年6月25日(日)
開始 午後13時30分~15時30分
(開場13時10分)
■費 用■
◆500円
■場 所■
お近くの会場で参加することができます。
🟠第1会場 キャンパスプラザ京都
🟠第2会場 京エコロジーセンター
🟠第3会場 宮津ミップル 3F
🟠第4会場 文化パルク城陽
【勉強会に関する重要なお知らせ】
各会場で実施される勉強会は、安達悠司弁護士のWEB講座を視聴するウエビナー(WEBセミナー)です。
安達悠司弁護士が会場で講演するものでありませんのでご注意ください🙏
ウエビナー終了後に自由参加の勉強会を予定している会場もあります。
通信状況により音声画像が途切れる場合がありますご了承下さい。
12/24(土)「安達悠司講演会」のご案内
12/24(土)「安達悠司講演会」のご案内
皆様、年末でお忙しいことと思いますが、この一年間を振り返り、講演会を企画いたしました。ふだんの国体法・国防勉強会の内容をふまえ、日本の将来や憲法などについて、お話ししたいと思います。時期が近いですが、ご興味のある方はぜひ、お越しください!
「安達悠司講演会」のご案内
~日本の将来と憲法について~
■日時■ 令和4年12月24日(土)午後1時30分~午後5時00分
■場所■ ウイングス京都 セミナールーム
〒604-8147 京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262 番地
地下鉄烏丸御池駅(5番出口)または地下鉄四条駅・阪急烏丸駅(20番出口)下車徒歩約5分
https://www.wings-kyoto.jp/about-wings/access/
■内容■
弁護士安達悠司(安達法律事務所)より講演の後、質疑応答とディスカッションを行います。
(スケジュール(予定))
13:15開場
13:30〜16:00 講演
16:00〜16:30 質疑応答・ディスカッション
■主催■ 安達法律事務所
■定員■ 50名
■参加費■ 5000円(税込)
■申込■
次のページから申込手続をお願いいたします。
https://pjxs3.hp.peraichi.com/
※単にこのイベントページに「参加予定」と表明していただくだけでは申込になりませんのでご注意下さい。
■問い合わせ■
本講演会に関する個別のお問い合わせは、安達法律事務所(075-221-5575、adachi.ttl@nifty.com)までお願いいたします。
参議院選挙結果を受けまして
皆様 このたび京都府選挙区に立候補しておりました安達法律事務所代表の弁護士安達悠司は、7月10日の投票の結果、皆様から40,500票(得票率3.9%)を投じていただき、当選には至りませんでしたが、これまでご縁のあった皆様より、陰に陽に、ご支援・ご協力を賜わりまして誠にありがとうございます。心より御礼申し上げます。
また、法律事務所の業務は、通常どおり行ってはおりますが、新規のご相談・事件の受任に関しては、既に予約いただいている方を除いては、8月以降になる見通しです。
誠に申し訳ございませんが、何卒ご容赦ください。
参議院選挙の出馬表明について
安達法律事務所の代表弁護士である安達悠司は、令和4年5月31日、「参政党」京都選挙区支部長として、「参政党」事務局長神谷宗幣氏とともに、京都府庁で参議院選挙の出馬表明に関する記者会見を実施し、本日(令和4年6月1日)、京都新聞、毎日新聞、讀賣新聞、産経新聞、朝日新聞の各朝刊に掲載されました。
法律事務所に既に依頼の方につきましては、上記表明は、法律事務とは無関係であり、事件は従前のとおり遂行しております。
他方、今後、新規に事件を相談される方につきましては、基本的には本年7月下旬以降の相談となるか、業務多忙につきお断りしております。
大変申し訳ございませんが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
憲法十七條についての国体法勉強会(4月1日)
令和4年4月1日は聖徳太子の憲法十七条をテーマに国体法勉強会を開催しました。
日本は太陽の国です。
日本の国を治めるのに最も大切なことは、あまねく照らす太陽のように、皆を恵み和(やわ)し、皆の心を一つにすることです。
これを和(やわらぎ)といいます。
人は皆私利私欲があり、知識も考え方も違うので、群れをつくります。
本当に正しいことでも周囲が理解せずに小党派をつくることもあります。
こうした党派が対立し反発しあうと、国がばらばらになってしまいます。
皆自分こそが正しいと思っているのですが、分断を生んでしまえば、結局は小智、小才、小善でしかありません。
国を治めるには、さらに高次の立場にから、すべての者を恵み和し、包容同化することが必要です。
これは大変難しいことですが、皆を和らげ、睦まじくする、そして皆の心を一つにする、これが本当の大智、大才、大善なのです。
そのような大きな理想を抱く国を和(やわらぎ)の国、大和の国といいます。
皆の心を一つにすれば、国として、どんな困難や難局も立ち向かい、乗り越えてゆくことができます。
日本は、太陽の国です。
太陽のように皆を恵み和し、皆の心を一つにするという、非常に大きな理想が、和(やわらぎ)であり、これが我が国の統治の基本精神なのです。
様々な文献を調べた結果、第1条を、上記のように解釈いたしました。
なお、小野清一郎博士(刑法学)は憲法十七條の「和」を我が国の倫理的基礎であり「心を一つにする」との意味に解釈されています。