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「弁護士はどうして悪いことをした人の弁護をするのですか」

いつも本ウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。

 

弁護士に対する、よくある質問のなかで、最も多いものの一つがこれです。

「弁護士はどうして悪いことをした人の弁護をするのですか」

 

これは、弁護士になった者から見れば、あまりにも、疑問に思わない、

当然のことのように思えます。

刑事事件で逮捕された人の弁護(刑事弁護)は、弁護士以外、

することができません。

だから、弁護士が当然にすべき「仕事」なのです。

 

サラリーマンの人に対して、

「サラリーマンは、どうして会社へ出勤して働くのですか。」

タクシー運転手の人に対して

「タクシー運転手は、どうして車を運転するのですか」

というのと、同じようなレベルの質問に思えるのです。

 

しかし、冒頭の質問で、一番聞きたいことは、

「悪いことをした人の弁護をするなんておかしいのではないか」

「悪いことをした人の弁護をする必要なんてないではないか」

という価値観の問題だと思います。

 

凶悪な殺人者について、弁護をする必要があるのか、

テロリストについて、弁護をする必要があるのか、

強盗や強姦の犯人について、弁護をする必要があるのか、

という問題だと思います。

 

この質問に対する、私なりの答えは、次のとおりです。

1 捕まった人=悪いことをした人とは限らない

「凶悪な殺人者」「テロリスト」「強盗や強姦の犯人」と言われた人でも、

本当にその人がしたかどうか、分からないじゃないか、

真実を明らかにするのが弁護士の役割だから、です。

 

2 もし、捕まった人が、本当に悪いことをしていたとしても、

具体的にどのようなことをしたのか、それぞれの話に食い違いがあったり、

事実が誇張されたり、捻じ曲げられていることはある

間違った事実はただす必要があるから。

結局、真実を明らかにするのが、弁護士の役割だから、です。

 

3 裁判では、警察側(検察官)が圧倒的な力を持っていて、

裁判官は、悪いことをした人の、悪いことばかり聞かされる。

そうすると、悪いことをした人の言い分をきちんと説明しないといけない。

しかし、悪いことをした人は、たいていの場合、自分でうまく説明することが

できない(コミュニケーションに障害を持っている)。

だから、専門家が、きちんと悪いことをした人の言い分を、裁判官にも

理解できるように伝えないと、公平に判断することができないから。

 

4 悪いことをした人は、その人自身に問題を抱えていることが多い。

そして、その問題が解消されない限り、再び社会に同じような問題が起きる。

裁判官は、その人の言い分を聞いているようで、聞いてはいない。

裁判所で話すことができる時間は、本当にわずかしかない。

その人自身の話に、最も長い時間耳を傾けることができるのは、

裁判手続の中では、弁護士しかいない。

弁護士が、その人の話に耳を傾けることで、その人自身が問題に気付く

きっかけになることがあり、再犯の抑止につながることがある。

 

5 悪いことをした人の、謝罪、被害弁償の窓口になる人はほとんどいない。

実際、弁護士自身が、謝罪や被害弁償、被害者・遺族との話し合い、

示談などの役割を担い、被害者や遺族の方の話にも耳を傾けることが多いです。

(もちろん、事件の種類にもよりますが、痛切な被害感情をお持ちの方が

多いことは承知しています。)

悪いことした人が、被害を少しでも償おうと思ったとき、その窓口や代理人

の役目を果たす人が絶対に必要です。

弁護士は、こういった法的知識もあり、被害者や遺族のためにも弁護士の

存在が必要不可欠なのです。

 

このように、刑事事件における弁護士(弁護人)の役割は、

・真実を明らかにする

・公平な判断を助ける

・その人自身の問題を解消する

・被害弁償等の窓口となる

ということがあるのです。

 

どちらかといえば、理想論だ・・・と思われるかもしれません。

たしかにそれはそうであり、私が全部できているのか?と尋ねられると

できていないことのほうが多いかもしれませんが、

理想を掲げて職務を行うことに意味があると私は思います。

 

まだまだこの答に納得できないという方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、現在の制度がすべて完璧であるということもできません。

様々なご意見があれば、お寄せ下さると幸いです。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

 

セカンドオピニオンをご希望の方へ(既に他の弁護士に依頼されている方)

セカンドオピニオンをご希望の方へ(既に他の弁護士に依頼されている方)

 

いつも本ウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。

さて、「セカンドオピニオン」とは、現在ご依頼いただいている専門家(弁護士)以外の、

別の弁護士が述べる意見のことを言います。

 

たとえば、今の弁護士は、この主張をすべきだ、と言っているが、本当にそうだろうか。

今の弁護士は、この証拠を出すべきだ、と言っているが、本当にそうだろうか。

契約を解除すべきだと言っているが、そうしたほうがいいか。

 

など、一人の弁護士の意見に、疑問に持たれることがあるかもしれません。

そうした場合、別の弁護士の意見を聞いてみよう、これが「セカンドオピニオン」です。

 

多くの方は、弁護士に相談に行くこと自体、非常に稀なことだと感じておられます。

 

そして、多くの方が、「弁護士は敷居が高い」と思っていらっしゃるのも事実。

 

そうであるのに、せっかく依頼した弁護士と、別の弁護士の意見を聞きに行くのは、

失礼に当たる、後で関係が悪くなっては困る、勇気がいる、費用がもったいない、

などの理由で、ためらわれている方もおられます。

 

しかしながら、私の見解としては、

「セカンドオピニオンを聞くことは、積極的に利用すべきである」

と考えております。

 

理由としては、

1 弁護士も間違えることがある

弁護士は専門家ですが、人間ですから、見落としていたり、

大事な裁判例を忘れていたり、間違えることがあります。

たいてい、何かの機会に気付いたり、相談や打ち合わせの中で思い出す

ものですが、中には、気付かないまま、手続が進行していくときがあります。

 

そして、依頼者の方が「何かおかしいのではないかなあ・・・」と感じて

おられるのであれば、その場で、できるだけ早く、率直に伝えてもらったほうが、

弁護士としては助かります。少なくとも、私(弁護士安達悠司)はそうです。

 

また、うまくそれが言い出せない場合や、違和感はあるがなぜか分からないような

場合、別の弁護士に相談することで、意外にあっさりと問題が解決することが

あります。

 

岡(傍)目八目と言って、傍から見ている人の方が、気付きやすいのです。

 

2 別の弁護士に相談することで、安心する

私は、多くのセカンドオピニオンの相談を受けることがありますが、

多くは、弁護士とのコミュニケーションから来る問題であることが、

ほとんどです。

 

ですから、弁護士としては、法律論として、訴訟戦術としては、

何も間違ったことはしておらず、ただ、説明が十分になされていなかったり、

コミュニケーションがうまくいっていない、というだけの問題である

ことがしばしばです。

 

このような場合、セカンドオピニオンを利用していただくことで、

「あ、こういう問題だったんだ」と気付いていただければ、

事態はそれほど悪くないことを改めて認識したり、

あるいは、「弁護士の先生に、意見を言ってもいいんですね。」と

気付いて帰られることもあります。

 

少しの違和感を、早めに気付いて、安心に変える、

というのは非常に大事なことです。

 

3 セカンドオピニオンにも守秘義務があります

また、弁護士には他の人に秘密を漏らさない義務があります。

これは、セカンドオピニオンの場合も当てはまります。

ですから、依頼者の方が、セカンドオピニオンを求めたことが、

いつの間にかその弁護士に伝わるということは決してありません。

なので、セカンドオピニオンを求めても、

それが原因で、関係が悪くなることはありません。

 

4 セカンドオピニオンの費用

セカンドオピニオンも、最初は法律相談です。

ですから、最初にかかるのは、通常の法律相談料と同様です。

 

既に、別の弁護士に、事件を依頼されている場合は、10万円以上、

数十万円、中には百万円以上の費用をかけておられる方もおられます。

 

セカンドオピニオンであっても、相談時間が1時間半であれば、

1万5000円(税別)程度です。

気持ちよく事件を進行させるのに、セカンドオピニオンはどんどん

活用してください。

 

なお、セカンドオピニオンから、弁護士変更に移行することも可能です。

弁護士も人間ですから、相性があります。

 

どんなに素晴らしい弁護士でも、相性が合わない、ということは

あります。

弁護士に依頼して、事件受任となると、半年以上、長ければ

1年以上お付き合いさせていただくことが多いです。

弁護士との相性、コミュニケーションのしやすさは非常に重要です。

 

当事務所は、セカンドオピニオン、弁護士変更のご依頼も

受けておりますので、お気軽にお電話ください。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

はじめてご相談されるすべての方へ

はじめてご相談されるすべての方へ

 

いつも当事務所のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。

 

当事務所の特徴は

 

1 ゆとりをもって相談時間をもうけている

 

2 フットワークが軽い(出張相談、現地確認など)

 

3 多くの素晴らしい専門家と協力できる体制にある

 

4 書面での期日報告、見積書の作成などの説明の明確さ

 

ということが挙げられます。

 

今回は、1のゆとりある相談時間について、ご説明します。

 

一般に、弁護士の相談時間というと、

弁護士会、法テラス、自治体などの相談時間は、初回30分(長くて45分)に

限定されています。

 

法律相談で行うことは、

① 事実を正しく理解する(特に、その背景事情、感情的な側面も認識する)

② 証拠関係を把握する

③ 法的な見解を説明し、手続の選択肢を説明する

④ 最善の手続・方針について意見を述べ、意見交換を行う

⑤ これからとるべき行動について互いに確認する

⑥ さらに、上記内容を書面でまとめておく

という内容になります。

 

しかし、30分の限られた相談では、

まず、事実関係を正しく理解し、特に、相談に来られた方の心情を

認識する共感的なコミュニケーションを行うことでさえも、

難しい場合が多いです。

(法律問題の解決に最も重要なのは、実は感情の問題であること

も多いです。)

 

また、証拠関係の把握や、選択肢・方針の説明にも

正しく理解していただくには意外と時間を要しますので、

正確に理解いただけないまま帰っていただくことにもなりかねません。

 

一昔前なら、端的に、これから取っていただく行動を一つだけ

簡潔に示すだけ(たとえば、「やめておきなさい」など)であった時代も

あったかと思います。

 

しかし、なぜいけないのか、なぜその行動をすべきなのか、

具体的な説明を求めておられる方は多いと思いますし、

そのような具体的な説明や、理解がなければ、

再び同じような問題を抱えてしまう、ということもあります。

 

このような事情をふまえると、

相談時間はゆとりをもって設定し、

親身になって詳しくお話をうかがうことが、最善の解決につながる

と考えております。

 

そのため、安達法律事務所の相談時間は他より長い、と感じられる

方もいらっしゃるかもしれませんが、

上記事情のためですので、ご了承ください。

 

もちろん、費用の観点で、相談時間にご要望がある方には、

できる限り対応させていただきますので、

ご遠慮なくお申し出ください。

 

ちなみに、当事務所の初回の平均的な相談時間は、90分程度です。

(ただし、お急ぎの方で、本当に短い相談は、10分程度で終わること

もあります)

 

余裕をもって、相談に来ていただけるのが、当事務所の特徴です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

事業者(法人)の方へ

事業者(法人)の方へ

 

いつも当事務所のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。

 

さて、お読みいただいている企業経営者の方の中には、

すでに弁護士の法律顧問を受けておられる方、または、法律顧問を受けておられない方

がいらっしゃると思います。

 

私(弁護士安達悠司)は、

「すべての企業経営者の方には、弁護士の法律顧問が必要である」

と考えております。

 

私は、かつて、企業経営であっても、小規模な事業者の場合、費用対効果の観点から、

弁護士の法律顧問は必ずしも必要ではない、と考えておりました。

 

しかしながら、様々なご相談、事件のご依頼の経験を経て、

「中小企業経営者は、弁護士とすぐに相談できる環境にないこと自体がリスクである」

と確信するに至りました。

 

それはなぜでしょうか。

 

中小企業の経営者は、株式会社、有限会社、合同会社などの法人の代表者であること

がほとんどです。

 

そして、経営者の方は、実は、小規模な会社であればあるほど、

株式会社、有限会社、合同会社という法人の仕組みを正確に理解していないことが

ほとんどです。

 

株主総会の開催方法、株主総会の議事録の方法、株式の譲渡、譲受の方法、相続の方法、

役員の就任、選任、退任の方法、など、弁護士であれば当然に知っていることについて、

意外なほど、知られていません。

 

そして、これらを知らないままに放置しておくと、会社運営に関し、

致命的なリスクに発展することがあります。

 

そして、このような法人の仕組みについては、会社法の専門家である弁護士の

アドバイスを受ける以外に、経営者の方が適切に理解する方法がありません。

 

 

また、労務管理についていえば、中小企業の経営者は、多くの場合、従業員を雇用して

いらっしゃいます。

従業員との関係は、「労働契約」であり、労働法によって規律され、

従業員は経営者の指揮命令に服しますが、他方で、経営者は、実は、従業員のために

非常に多くのリスクを抱えています。

 

たとえば、従業員に長時間労働(時間外労働)をさせているケース、

従業員が非常に危険な場所で作業に従事しているケース、

従業員の健康が危ぶまれるケース、

コミュニケーションが良好でない従業員がいるケース

等の場合、この状態を放置しておくことは、会社にとって、致命的な事態を引き起こす

ことがあります。

 

このような労務上のリスク管理についても、労働法の専門家である弁護士のアドバイス

を受けるよりほかありません。

 

このように、法人の仕組み、従業員の労務管理といった人的管理面だけを挙げても、

弁護士の適切な相談を受けることが必要不可欠であり、

気軽に尋ねることができる弁護士がいること=顧問契約を締結していること、

がどれほど重要であるかは、そのことを知るまでは、想像するのが困難です。

 

ほかにも、業種によりますが、

・契約書のチェックが必要なケース、

・不動産の管理が必要なケース、

・知的財産の維持管理が必要なケース、

・債権回収が必要なケース、

・債務を弁済しているケース、

などでは、弁護士による関与は、ますます必要不可欠といってよいと思います。

 

これまで、弁護士の法律顧問の必要性に関する認識が希薄だった方も大勢いらっしゃると

思いますが、改めて、身近な弁護士に相談してみられてはいかがかと思います。

 

当事務所では、上記のポイントをふまえた、企業法律顧問を行っておりますが、

まずは、法律相談からはじめていただき、

弁護士との相談の重要性を理解していただくことが、

最もリスクが少なく、かつ、最も効果的な方法だと思います。

 

お問い合わせいただく場合、直接のお電話または、メールにてお待ちしております。

また、無料相談会も開催しております。日程等につきましては、お問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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