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11月28日(木)18:30~ アットホームな勉強会のお知らせ

皆様

 

このたび、納谷社会保険労務士事務所と共同して、11月28日に

少人数の勉強会を開催いたします。

 

経営者の方にとって必要不可欠な労務管理に関する問題を取り扱います!

初めての試みですが、お気軽にどうぞ!

 

以下案内です。

—————————————————————————————————-

※11/28(木)開催!!
弁護士・社労士によるアットホームな勉強会
~働き方改革に中小企業はどう向き合うか?をテーマにわかりやすく解説~

今回、弁護士と社会保険労務士が共同して、働き方改革に中小企業はどう向き合うか?をテーマに、下記の要領で勉強会を開催することとしました。
経営者の方、会社役員の方、会社員の方、団体・法人の方、士業の方、学生の方、初めての方でも基礎から実務まで分かりやすく解説いたします。
アットホームな勉強会ですので、現行のご不安やご質問もして頂けます。
まずは、一度お越し下さい!!

◆日時◆  令和元年11月28日(木)午後6時30分~午後8時30分

◆場所◆  ウイングス京都 会議室11
〒604-8147 京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262 番地

◆解説内容◆
①「働き方改革に中小企業はどう向き合うか?」
―年次有給休暇取得と時間外労働のための対策を基礎から実務まで解説―
解説者:納谷社会保険労務士事務所 社会保険労務士 納谷朋美

②「残業代をめぐる裁判と経営者の心得」
―労働時間管理のあり方や裁判等への対応を解説―
解説者:安達法律事務所 弁護士 安達悠司

◆会費◆  2000円(税込)

◆定員◆  20名(先着順)

◆申込方法◆
※当日参加も可能ですが、できる限りお早めに申込みをお願いします。
事前にお申込みされる方は、安達法律事務所まで、お名前、御社名・団体名、人数、電話番号をお知らせください。
申込方法① adachi@adachi-kyoto.comまで
※メールの題名に「勉強会参加希望」とお書きください。
申込方法② 安達法律事務所までお電話ください(075-221-5575)
※平日9:30-17:30の間にお願い致します
申込方法③ Facebookページで「参加予定」としてください。
https://www.facebook.com/events/437014160322195/
以上

大阪日日新聞に掲載されました(2)。

10月11日の大阪日日新聞に、当事務所弁護士作成の、以下の記事が掲載されましたので、お知らせします。

 

大阪日日新聞R011011

 

こちら街角弁護士相談室

 

【質問】

自分が死んだ後に財産を分けるため、遺言を作ろうと思います。自分で書こうと思いますが、公正証書にする方法もあると聞きました。どちらの方法がよいですか?

 

【お答え】

遺言(いごん)には、本人が自筆する手書きの遺言と、公証人役場で公正証書を作成する方法があります(それ以外にもありますが、ここでは省略します)。

 

そして、大事な遺言であれば、公証人役場で、公正証書にしておくことを強く勧めます。

 

その理由は次のとおりです。

遺言が活用されるのは、あなたの死後のことです。

ですから、自筆の場合、本当にあなたが書いたかどうか、そのときあなたがどんな状態だったか、いつ書いたのか、証明してくれる人が、誰もいないおそれがあります。

もちろん、誰かに託しておく方法もありますが、その方が今後ずっと明確に証言できる状態にあるとも限らないわけです。

 

公正証書の場合、証人2名立ち会いのもと、公証人という公務員が確認して、公文書として作成しますので、本人のものかどうか争われるおそれが格段に低くなります。

せっかく書いた遺言が、それが有効かどうかをめぐって、あとあとかえって争いの種となっては、何にもならないわけです。

 

では、自筆の遺言の使い道はないのでしょうか?

自筆の遺言のメリットは即時性、つまりすぐに作ることができるという点にあります。

公正証書を作るには、公証人役場に電話で予約したり、必要な書類を準備するのに何日もかかりますので、それまでの間、万一にそなえて一時的に作成しておくもの、としては使えると思います。

 

ただし、自筆の遺言は日付の記載や署名押印が必要とされるなど、法律上の細かい要件を満たしていなければ無効となってしまいますので、十分注意しましょう。

 

 

安達悠司(安達法律事務所・京都弁護士会所属)

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