コロナ・マスク・ワクチン差別に関する無料相談について
【コロナ感染、マスク不着用、ワクチン非接種等による差別に関する無料相談について】
1.コロナ感染、マスクの不着用、ワクチンの非接種による不合理な差別や不利益取扱いが許されないこと
新型コロナウイルス感染症のPCR検査が陽性であるからといって、症状がない場合は特に、他人に感染させる状態にあるとは限りません。
また、新型コロナウイルス感染症(武漢肺炎、covid-19)に感染して発症した場合であっても、治療や感染防止に伴う合理的な根拠のある最小限度の制約を除き、不合理な差別や不利益取扱いが許されないことは言うまでもありません。
また、国民にはマスクの着用を強制されない自由があります。
マスクは、本来、医療関係者など特殊な場合を除いて、体調不良の場合に、本人の健康状態を勘案し、自主的に着用するかどうかを判断するものです。
マスクによる感染予防効果や、マスクによる感染拡大防止効果は未だ明確ではありません。
他方で、マスク着用は、酸素不足による生命身体への危険、児童の情操への影響や免疫力の低下、コミュニケーションの不活化等の着用による弊害も指摘されています。
したがって、国民全員のマスク着用が最善であるとの考え方は、いまだ一個の仮説にすぎず、絶対的なものとして他人に押し付けるべきものではありません。
またマスク着用により現に健康や心身への影響が発生し発生するおそれがある者に対し、合理的な根拠なくマスクの着用を求めたり、マスクの不着用により不合理な差別や不利益取扱いをすることは現に慎まなければなりません。
また、国民には、ワクチンの接種を強制されない自由があります。
特に、今回のワクチンは海外製で、承認までの期間も非常に短く、日本人に対する予防効果や長期的な安全性が未確認であることや、予防の対象となる新型コロナウイルス感染症の病毒性や感染力が明確でないことから、ワクチン接種を望まない考え方には相応の合理性があります。
ワクチンを接種しないことを理由に、職場、官公庁、取引先、学校、医療機関等で不利益的な扱いをなすことは厳に慎まなければなりません。
特に、国民全員に今回のワクチンを接種することが、新型コロナウイルス感染症の流行や発生を予防する目的に照らして最善であるかどうかは、必ずしも明確ではありません。
国民全員に今回のワクチンを接種した場合も、新型コロナウイルス感染症の流行や発生を防止することができず、かえって副作用による死亡者の増加や、変異株の発生促進による流行の拡大をもたらすおそれがあるとの指摘もあります。
したがって、現時点では、国民全員のワクチン接種が最善であるとの考え方は、一個の仮説にすぎず、逆の作用をもたらすおそれも十分にあるため、これを絶対的であるとして他人に押し付けることは好ましくありません。
このように、コロナ感染、マスク不着用、ワクチン非接種による不合理な差別や不利益取扱いは許されないものです。
日本国憲法は公共の福祉に反しない限度で個人の自由を認めるとともに、不合理な差別を禁止しています。この憲法の規定は、法律や命令に優先するものです。
また、新型インフルエンザ特措法(新型コロナに適用)5条は、個人の権利の制限は感染症対策にとって必要最小限度のものでなければならないと定めています。つまり、感染症対策として何らかの行為を、法律や命令で強制するには、その行為が必要であることと、最小限度の制限であることが証明されなければなりません。
さらに、13条2項は、コロナ感染者やその家族や組織に対する差別が禁止されることを確認し、国や自治体がその広報をするべきことを義務付けています。
このように、法律上も、個人の生命身体の自由を認めるとともに、感染者に対する不合理な差別や不利益取扱いが禁止されているのです。
2.和らぎ、謹み、敬いの考え方をもって話し合うこと
コロナ、マスク、ワクチンをめぐる考え方は人によって違います。また何が正しいかも未だ明確とはいえません。
聖徳太子の十七条憲法では、互いに考え方が違うことを前提として、どのように行動すべきかが書かれています。
まず、和らいだ雰囲気、和やかな空気をつくりだすことです。これは上司の役割とされています。
和らいだ空気のもとで、なぜそう考えるかを伝え合い、話し合えば、お互いに思ってもみなかった情報を知ったり、意外な体験談を聞くことができるものです。
また、集団の中心となる存在、特に目上の人や上司に対して、ことばや行動に謹みをもって接することも大切なことです。
さらに、目上、目下に限らず、互いに敬いの行動をもって接することです。具体的には挨拶、お辞儀、感謝のことばなどです。
真実が明確でない中で、対応していくわけですから、互いに謙虚に接し合うことが求められます。
国民に、個別の事情に配慮せず、マスクやワクチンを事実上強制させるような考え方は、この謙虚さを失っています。
3.相談について
コロナ感染、マスク着用・不着用、ワクチン接種・非接種に伴う不合理な差別や不利益取扱いは、法律相談になることが多いと考えられます。
このような相談は各地の法律事務所や弁護士会で受け付けていると思います。
安達法律事務所では、上記問題(コロナ感染、マスク着用、ワクチン接種等)について、当面の間、無料相談を行っておりますので、よろしければご連絡ください。
ご参考
日本国憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
基本的人権の尊重
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
知識の普及等
第十三条
2 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為