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大阪日日新聞に連載されました!

大阪日日新聞(令和元年6月28日)の「こちら弁護士街角相談室」に以下の記事が連載されました。

 

質問

身に覚えのない請求が来ましたが、支払期限が迫っています。すぐに連絡して、支払ったほうがよいですか。

 

回答

身に覚えのない請求は、たとえ期限が迫っていても、一切支払う必要がありません。

 

よくあるのが、インターネットサイト上での架空の請求画面、会社の名を騙ったメールによる架空請求、「裁判センター」など架空の機関による訴訟通知はがき等です。

 

法律上、契約が成立するのは、申込みに対し、承諾の意思表示をした場合です。したがって、原則として、自分が申込みや承諾をした覚えがないのに、契約が成立するということはありません(相続など例外はありますが、それは別に対処の方法があります。)。特に、相手方が聞いたこともないような会社で、身に覚えがない場合は、架空請求である可能性が高いので、十分注意してください。

 

また、amazonappleなど聞いたことがある会社でも、全く身に覚えがない場合、その名を騙っている会社からの架空請求のケースもありますので、公式サイト等で、正式な窓口に問い合わせをしましょう。

 

さらに、「裁判センター」という架空の機関から、あなたに訴訟が起こされているというはがきが届いたケースもあります。弁護士が見ればすぐ真偽が分かりますが、普通は「裁判」というだけで驚いてしまいがちです。落ち着いて、裁判所の正式な連絡先を調べ、真偽を確認してみることが重要です。

 

家族が関わっているかもしれないなら、まずは家族に直接尋ねましょう。判断に迷う場合は、お近くの弁護士に相談するのが最も確実です。最近は無料相談ができる場所も多くありますので、ぜひご利用ください。

 

安達悠司(安達法律事務所・京都弁護士会所属)

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