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検察庁法改正に関する日弁連会長声明に対する私見

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検察庁法改正に関する日弁連会長声明に対する私見

 

1 日弁連会長声明の要旨

日弁連は、令和2年5月11日付の「改めて検察庁法の一部改正に反対する会長声明」において、次のとおり述べ、検察庁法の改正に反対している。

「当連合会は、検察官の65歳までの定年延長や役職定年の設定自体について反対するものではないが、内閣ないし法務大臣の裁量により役職延長や勤務延長が行われることにより、不偏不党を貫いた職務遂行が求められる検察の独立性が侵害されることを強く危惧する。『準司法官』である検察官の政治的中立性が脅かされれば、憲法の基本原則である三権分立を揺るがすおそれさえあり、到底看過できない。少なくとも当該法案部分は削除されるべきである。」

要するに、日弁連は、内閣ないし法務大臣の「裁量」によって定年後の役職延長や勤務延長がなされる「危惧」を理由に、制度自体に反対している。

2 検察官に対し、内閣及び法務大臣の人事権等が既に存在すること

検察官は、捜査及び起訴等の強大な権限を有し司法的役割を果たしているが、裁判所のような司法機関そのものではなく、あくまで法務省に属する行政機関である。日弁連も検察官を「準司法官」と述べている。

現に、現行の検察庁法は、検察官が法務大臣の指揮監督下にあり、法務大臣が検察官の任命、叙級、検察官適格審査会に対する請求、罷免、剰員検察官の処遇その他の人事権を有することを定めている。ただし、検事総長・次席検事・検事長の任免権限は、内閣に帰属する。

【内閣の検察官に対する権限】

・検事総長、次長検事及び各検事長の任免(15条1項)

【法務大臣の検察官に対する権限】

(任命)

・検事長、検事及び副検事の任命(16条1項)

・一級及び二級検察官の叙級(18条及び19条)

(罷免)

・検察官適格審査会に対する請求(23条2項2号)

・検察官適格審査会の議決を相当と認める場合、検事総長、次長検事及び各検事長に対する罷免の勧告または検事長、検事及び副検事の罷免(23条3項)

(その他人事権)

・高等検察庁又は地方検察庁の支部勤務の命令(17条)

・検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となった場合、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待たせる(24条)

(指揮監督権)

・検察官に対する一般の指揮監督(13条2項)

・個々の事件の取調又は処分に関し、検事総長に対する指揮監督(13条2項)

・検察庁の事務章程の制定(32条)

したがって、検察官の人事に関する終局的権限は、内閣及び法務大臣に属しており、定年後の役職延長・勤務延長に関しても、この制度を設けるとすれば、その終局的権限は当然に内閣及び法務大臣に帰属すべき問題である。

3 定年後の役職延長・勤務延長の制度の必要性

他の国家公務員一般については、定年後の役職延長・勤務延長の制度が既に存在する(国家公務員法81条の3)。

そこで問題は、①検察官について、定年後の役職延長・勤務延長の制度が必要あるか、②検察官について定年後の役職延長・勤務延長の制度を設ける場合に、誰がどのように判断する制度設計にすべきか、である。

①の検察官の定年後の役職延長・勤務延長制度の必要性について、まずは、必要性に関する具体的な議論がなされるべきであるが、日弁連の会長声明は、具体的な理由を述べることなく否定している。検察官は捜査・起訴権限を有し、事案の終結まで年単位の期間を要する事案が多く、特に重大事件において長期化する例もしばしば見受けられ、特段の事情がある場合に役職延長や勤務延長制度を設けておくべき必要性自体を否定する論拠は乏しいと思われる。

②の制度設計についても、日弁連の会長声明は何も述べていない。任命・叙級・剰員の待遇等の人事権限が基本的に法務大臣に帰属することを踏まえると、法務大臣に権限を帰属させることが合理的である。また、改正案では法務大臣が準則を作成し、これを踏まえて延長の判断を行うこととなっているが、この制度設計自体も直ちに不合理とは言えない。

4 日弁連の「危惧」は抽象的であり、運用の問題に過ぎないこと

日弁連は、上記①②について具体的な理由を指摘することなく、抽象的一般的に、役職延長・勤務延長制度ができた場合に、内閣や法務大臣の「裁量」によって検察官の独立性侵害ひいては三権分立違反となることを危惧し、制度創設そのものに反対している。

しかし、検察官は法務省の特別機関であり、法務大臣は既に検察官に対する任命・叙級・検察官適格審査会に対する請求・罷免等の人事権・指揮監督権限(内閣は検事総長等の任免権限)を有しており、検察官に対し、内閣や法務大臣の「裁量」を前提とする制度が現に存在して機能している。今回、定年後の1年間・最長3年間の役職延長・勤務延長について、内閣や法務大臣の「裁量」の存在だけを理由に、制度そのものに反対するのは具体的論拠が乏しい。

また、日弁連が指摘する「検察官の独立性侵害」「三権分立違反」は、日弁連が述べているとおり、あくまで「危惧」にすぎず、法改正後の運用や個々の事案における裁量の問題であり、法改正によって発生する具体的な弊害や影響とは区別しなければならない。ましてや、今回の改正案では法務大臣が準則を作成し、準則に基づく延長の判断が行われるものであり、尚更恣意的な裁量行使がされるおそれは低い。

運用についての抽象的な「危惧」は、いかなる法律制定や法改正に対しても言えることであり、法改正そのものに反対するほどの強い論拠ではない。

運用についての抽象的な「危惧」だけを理由に、必要性や制度設計に関する議論を一切することなく、改正自体に反対するのは拙速であり、論理に飛躍がある。

5 今回の会長声明が政治的公平性・中立性を損なうおそれ

日弁連は、全国の弁護士会及び弁護士が強制的に登録している団体であり、特定の法律案に対して意見を述べるのであれば、法律専門家として、法案に対する法律上の問題点を具体的かつ客観的に検討・指摘すべきであって、いやしくも政治的公平性を損なうことのないように配慮しなければならない。

検察庁法改正案について、運用上の懸念を示すにとどまらず、改正そのものについて明確な反対意見を述べるならば、相応の法律上の根拠を示すべきであるが、今回の会長声明においてそれがなされているとは言えない。

今回のような拙速かつ論拠に乏しい会長声明の濫発は、日弁連の会長声明が、政治的・恣意的になされているのではないかとの疑念を抱きかねず、日弁連自体の政治的公平性・中立性を損なうおそれが高い。

以上より、頭書の日弁連会長声明に反対する。

以上

令和2年5月12日

弁護士 安達悠司

R020511日弁連会長声明に対する私見_R020512

大阪日日新聞に連載されました(3)

4月24日の大阪日日新聞に、当事務所弁護士作成の、以下の記事が掲載されましたので、お知らせします。

大阪日日新聞R020424

 

こちら街角弁護士相談室

 

【質問】

母の銀行預金を引き出そうと思いますが、母は高齢で認知症の症状が出ています。このような場合、家庭裁判所で、成年後見人を選任したほうがよいのでしょうか。

 

【お答え】

病気や障害等により判断能力が失われたり、判断能力に不安がある人の行為を支援するために、成年後見、保佐、補助という3つの制度があります。家庭裁判所によって、成年後見人・保佐人・補助人のいずれかが選任されると、本人に代わって銀行預金の引出し・解約や、財産の処分、契約の締結等ができるようになります。

 

しかしながら、認知症であるからといって、必ずしも成年後見の制度を利用しなければならないわけではありません。本人に判断能力が残っている場合は、自ら銀行に赴いたり、委任状を作成して預金の引出しを行うことも可能です。

 

ただし、成年後見の制度を利用せずに、他人が関与して預金を引き出した場合、認知症の症状によっては、預金の引出し行為自体が無効とされ、後々トラブルになるおそれがあります。

 

また、一般の人が、本人の判断能力があるかどうかを見極めること自体、困難な場合が少なくありません。

 

他方で、いったん成年後見の制度を利用すると、後見人等に選任された方は、本人の財産を適正に管理し、毎年報告書を提出する義務や責任が生じます。

 

成年後見の制度を利用したほうがよいかどうかは、事案ごとに変わりますので、まずは弁護士に相談してみることが一番でしょう。

 

 

 

安達悠司(安達法律事務所・京都弁護士会所属)

過去の日弁連意見書・声明紹介(全戦犯の赦免勧告等)

日本弁護士連合会は、昭和27年(1952年)6月21日、「平和条約第11条による赦免の勧告に関する意見書」を採択・公表し、政府に対し、全戦犯について赦免の勧告を為すよう求めている。

日弁連のウェブサイト上では見当たらなかったため、ここに引用して掲載する。

日弁連は、連合国によって「戦犯者」とされた日本人の救済のために尽力した歴史があったのである。

なお、これに先立ち、日弁連は、昭和27年2月23日、GHQに対しても、連合国総司令官宛の戦犯者赦免嘆願書を提出している。さらに、同年3月には、政府に対し、全国戦犯者家族及び弁護士会員約3万3000名署名の戦犯者赦免請願書を提出し、速やかに赦免の措置を講ぜられるよう特段の尽力を懇請している。

その後、日弁連は、同年8月9日には、中国関係の戦犯釈放を受け、残る全戦犯の即時釈放を求める声明を出した(後掲)。やや中国の対応に感激し過ぎのきらいはあるが、戦犯とされた者には、冤罪や苛烈の刑であった者が少くないと指摘している点が注目である。

 

以下引用

 

■平和条約第11条による赦免の勧告に関する意見書

(旧漢字・旧仮名遣いは現代仮名遣いに改めた)

平和条約第11条には、日本は戦犯裁判を受諾して其の刑を執行し、戦犯の赦免、減刑及び仮出所については、日本の勧告に基いて、BC級については、其の刑を言渡した国々の決定、A級については、東京裁判に代表判事を送った国の過半数の決定によるということになっている。

しかしながら平和条約がその効力を発生した以上、戦争犯罪人は全部これを釈放するのが講和特に和解の講和の原則であらねばならぬ。

国際連合憲章の前文にも「善良なる隣人として互に寛容を実行し云々」とあり、又現に近くその効力を発生せんとする日華条約においてもこの原則を明らかにしている。

然るに何故に平和条約第11条が、戦犯の釈放・減刑等について条約の効力が発生してなお関係国の同意を得ることを要するものとしたかというに、平和条約は調印国の過半数が批准書を寄託すれば、その効力を発生するということになっているが、条約発効後においてもなお批准書を寄託していない国もあり得るし、しかもその未批准国に関係を有する戦犯のある場合には、その国の利害や国民感情を尊重する必要もあるとみたからであろう。

併し、既に批准書を寄託した国々は、日本と個々の講和を締結したと同様の結果になるから、これらの国々は講和の原則に従って戦犯を釈放する用意のあるものと理解することができる。そうして戦犯に関係のある国で既に批准書を寄託した国は、米、英、仏、濠、蘭の5ケ国であるから、これらの国に対しては全戦犯の赦免を勧告し得るものと云わねばならない。

又A級については東京裁判に代表判事を送った11ケ国(現在はソ、中、印を除く8ケ国、但し中、印は単独講和)の過半数である米、英、仏、濠、蘭、加、新の7ケ国が批准書を寄託しているから、A級についても赦免勧告の態勢が整ったと云うことができる。

然らば日本政府が如何なる時機に一般赦免の勧告をなすべきかというに、それは国内の輿論、即ち国民大多数の意思がそれに到達した時期とみるべきである。

そうして、既に批准書を寄託した国々は戦犯釈放に異議がない筈であるが、もしも日本の輿論がこれに傾いていないのに、一方的に釈放することは日本の国民感情を無視する虞れがあるとみたからではなかろうか。従って平和条約第11条は日本に対して思いやりの深い規定であると思われる。

そうして、国会は日本国民の総意を代表する機関であり、しかも衆・参両院が党派を超越して大多数をもって戦犯赦免の決議案を可決した以上、戦犯釈放に関する国民の総意はこれによって決定されたというべきである。従って戦犯赦免の勧告は今や十分にその時期に達しているということができる。

なお、昭和27年法律第103号「平和条約第11条に関する法律」は平和条約第11条運営の為めに作られた法律であるが、その内最も中心を為すものは「赦免」である。

然るに政府は同法の運営において、減刑又は仮出所の方式によって順次これを釈放せんとする方針のようであるが、減刑又は仮出所はアメリカの管理中でもやっていたことで、敢て平和条約を俟つまでもない。

殊に政府が目下着手しつつある仮出所は、巣鴨に居る刑期3分の1以上を経過した、刑期18年以下の約280名を対象としているのであって、別に恩赦というほどのものではない。現在巣鴨にはこの外に、刑期19年以上50年以下の者が約330名、終身刑の者が334名居る。

又比島とマヌス島には有期刑226名、終身刑32名、死刑59名の多きに達している。

これら合計981名の者はいつになったら自由の身になり得るのであろうか。これらの人々にこそ政府は深く思いを致すべきである。平和条約第11条は、これら仮出所のできない人を救わんとするのが主たる目的でなければならない。

されば、平和条約第11条は、「赦免、減刑及び仮出所」と規定して、先づ赦免を第一とし、赦免勧告の困難な国に対しては減刑を勧告し、さらに刑期の3分の1に達した者には仮出所を勧告することを明らかにしたものと云わなければならない。

上述の如く平和条約11条の恩恵は実に赦免を以てその核心を為すものである。然るに政府はその手続を躊躇していることは、温情ある平和条約の趣旨にも反し、延いては日本国憲法第98条第2項の精神にも悖るものと云わねばならぬ。

故に政府は速やかに、先ず全戦犯に対する一般赦免の勧告を為すべきである。

昭和27年6月21日

日本弁護士連合会

(昭和27年7月1日発行「自由と正義」第3巻第7号より)

 

■戦犯者の全面的特赦免を即時断行せよ

去る8月5日、日華平和条約発効と同時に中国関係戦犯者88名は釈放せられた。満州事変以来人的物的に損害を被ること最も甚大なる中国が、講和の本義に徹して旧怨を一洗し、率先して戦犯者の全面赦免を行ったことは感激の至りである。中日両国はこれを契機として今後永く精日的に結合せられるであろう。

中国の情義によって巣鴨プリズンを嬉々として出て行った釈放者の歓喜に引替え、之を見送った八百余名の残留者並びに外地被拘禁者の心中は如何ばかりであろう。BC級の中には、戦勝国の勝利の亢奮に駆られて冤罪をきせられたり、苛烈の刑に処せられた者が鮮くない。

そもそも「和解と信頼」の講和といわれるサンフランシスコ平和条約第11条の趣旨は、徒らに冷酷なる刑の執行を持続せしめんとするに非ずして、同条に規定する手続の励行により、すみやかに赦免減刑等をなさしめるにある。

よって日本政府は、連合国をして中国の例に準じ即時戦犯者の全面的赦免を断行せしめる為、懸命の努力を致されんことを全国6000人の弁護士の名において爰にこれを要請する。

昭和27年8月9日

日本弁護士連合会

(昭和27年9月1日発行「自由と正義」第3巻第9号より)

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