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弁護士ブログ

大阪日日新聞に連載されました(3)

4月24日の大阪日日新聞に、当事務所弁護士作成の、以下の記事が掲載されましたので、お知らせします。

大阪日日新聞R020424

 

こちら街角弁護士相談室

 

【質問】

母の銀行預金を引き出そうと思いますが、母は高齢で認知症の症状が出ています。このような場合、家庭裁判所で、成年後見人を選任したほうがよいのでしょうか。

 

【お答え】

病気や障害等により判断能力が失われたり、判断能力に不安がある人の行為を支援するために、成年後見、保佐、補助という3つの制度があります。家庭裁判所によって、成年後見人・保佐人・補助人のいずれかが選任されると、本人に代わって銀行預金の引出し・解約や、財産の処分、契約の締結等ができるようになります。

 

しかしながら、認知症であるからといって、必ずしも成年後見の制度を利用しなければならないわけではありません。本人に判断能力が残っている場合は、自ら銀行に赴いたり、委任状を作成して預金の引出しを行うことも可能です。

 

ただし、成年後見の制度を利用せずに、他人が関与して預金を引き出した場合、認知症の症状によっては、預金の引出し行為自体が無効とされ、後々トラブルになるおそれがあります。

 

また、一般の人が、本人の判断能力があるかどうかを見極めること自体、困難な場合が少なくありません。

 

他方で、いったん成年後見の制度を利用すると、後見人等に選任された方は、本人の財産を適正に管理し、毎年報告書を提出する義務や責任が生じます。

 

成年後見の制度を利用したほうがよいかどうかは、事案ごとに変わりますので、まずは弁護士に相談してみることが一番でしょう。

 

 

 

安達悠司(安達法律事務所・京都弁護士会所属)

大阪日日新聞に掲載されました(2)。

10月11日の大阪日日新聞に、当事務所弁護士作成の、以下の記事が掲載されましたので、お知らせします。

 

大阪日日新聞R011011

 

こちら街角弁護士相談室

 

【質問】

自分が死んだ後に財産を分けるため、遺言を作ろうと思います。自分で書こうと思いますが、公正証書にする方法もあると聞きました。どちらの方法がよいですか?

 

【お答え】

遺言(いごん)には、本人が自筆する手書きの遺言と、公証人役場で公正証書を作成する方法があります(それ以外にもありますが、ここでは省略します)。

 

そして、大事な遺言であれば、公証人役場で、公正証書にしておくことを強く勧めます。

 

その理由は次のとおりです。

遺言が活用されるのは、あなたの死後のことです。

ですから、自筆の場合、本当にあなたが書いたかどうか、そのときあなたがどんな状態だったか、いつ書いたのか、証明してくれる人が、誰もいないおそれがあります。

もちろん、誰かに託しておく方法もありますが、その方が今後ずっと明確に証言できる状態にあるとも限らないわけです。

 

公正証書の場合、証人2名立ち会いのもと、公証人という公務員が確認して、公文書として作成しますので、本人のものかどうか争われるおそれが格段に低くなります。

せっかく書いた遺言が、それが有効かどうかをめぐって、あとあとかえって争いの種となっては、何にもならないわけです。

 

では、自筆の遺言の使い道はないのでしょうか?

自筆の遺言のメリットは即時性、つまりすぐに作ることができるという点にあります。

公正証書を作るには、公証人役場に電話で予約したり、必要な書類を準備するのに何日もかかりますので、それまでの間、万一にそなえて一時的に作成しておくもの、としては使えると思います。

 

ただし、自筆の遺言は日付の記載や署名押印が必要とされるなど、法律上の細かい要件を満たしていなければ無効となってしまいますので、十分注意しましょう。

 

 

安達悠司(安達法律事務所・京都弁護士会所属)

大阪日日新聞に連載されました!

大阪日日新聞(令和元年6月28日)の「こちら弁護士街角相談室」に以下の記事が連載されました。

 

質問

身に覚えのない請求が来ましたが、支払期限が迫っています。すぐに連絡して、支払ったほうがよいですか。

 

回答

身に覚えのない請求は、たとえ期限が迫っていても、一切支払う必要がありません。

 

よくあるのが、インターネットサイト上での架空の請求画面、会社の名を騙ったメールによる架空請求、「裁判センター」など架空の機関による訴訟通知はがき等です。

 

法律上、契約が成立するのは、申込みに対し、承諾の意思表示をした場合です。したがって、原則として、自分が申込みや承諾をした覚えがないのに、契約が成立するということはありません(相続など例外はありますが、それは別に対処の方法があります。)。特に、相手方が聞いたこともないような会社で、身に覚えがない場合は、架空請求である可能性が高いので、十分注意してください。

 

また、amazonappleなど聞いたことがある会社でも、全く身に覚えがない場合、その名を騙っている会社からの架空請求のケースもありますので、公式サイト等で、正式な窓口に問い合わせをしましょう。

 

さらに、「裁判センター」という架空の機関から、あなたに訴訟が起こされているというはがきが届いたケースもあります。弁護士が見ればすぐ真偽が分かりますが、普通は「裁判」というだけで驚いてしまいがちです。落ち着いて、裁判所の正式な連絡先を調べ、真偽を確認してみることが重要です。

 

家族が関わっているかもしれないなら、まずは家族に直接尋ねましょう。判断に迷う場合は、お近くの弁護士に相談するのが最も確実です。最近は無料相談ができる場所も多くありますので、ぜひご利用ください。

 

安達悠司(安達法律事務所・京都弁護士会所属)

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