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弁護士ブログ

契約書に署名する前に

契約書をめぐるトラブルは尽きません。

 

弁護士は、多くの契約書の問題に出会いますが、

一番多い問題は、

「あるべき契約書がない」

という問題。

 

・不動産の賃貸借

つまり、貸主が誰で、借主が誰で、どの期間、賃料いくらで借りているのか

不明なケースはよくあります。

 

・業務委託、請負、雇用

土木、建設、内外装等の工事関係、IT、情報成果物、飲食、店舗販売、

など様々な業界でみられますが、誰かに何かを注文したり、請け負わせたが、

その代金や内容がよくわからない、というケース。

雇用の場合は、労務管理の問題にもなり得ます。

 

・継続的な売買、製造物の供給

卸売業、商社、メーカー、建設、フランチャイズ、音楽・出版などで見られますが、

継続的な取引を合意しているのだが、その内容や時期や終了条件等が不明なケース。

 

・共同事業

共同で事業を立ち上げたり、研究開発、取引を始めたが、その内容な終了条件が

不明なケース。もっとも、合意自体があいまいなままスタートされるケースも

多いと思います。

 

・お金の貸し借り(特に貸している側)

多額のお金を貸しているのだが、証拠がないケース。結構見受けられます。

 

契約書があるのとないのとでは、その後の交渉や裁判の展開が大きく異なります。

 

次にある問題は、

「契約書の内容が一方に不利」という問題

弁護士が契約書をみると、そのまま素通り、というのは少ないです。

何か所かは、検討すべき課題があり、また、たいてい1か所は絶対に

修正すべき箇所がみつかります。

 

・不動産売買

不動産売買の場合、仲介業者が入ることが多い上、

登記手続を行うため、契約書がないということは稀ですが、

契約書の中身が、一方にとって不利な内容になっていることはあります。

 

・取引基本契約

売買や、請負などに多いのですが、そもそもの基本契約が、大企業有利に

作られているケースは多いです。

独占禁止法、下請法などによって対抗できる場合もあります。

 

・コンサルティング、開発委託

コンサルティングや開発委託も、一方に有利にされている場合が多いです。

 

・投資、消費者被害系

消費者向けの投資や、物の購入、消費者被害のケースに多いですが、

消費者にかなり不利になっているものがあります。

消費者契約法や特定商取引法などで是正できるものもあります。

 

これらはあくまで一例ですが、本来弁護士が契約書の作成や、契約書のチェックに

関与すべきなのに、なされていないケースはよくあります。

 

これは、契約書が必要ではないかと思った場合、

または、契約書に署名するのに、不安に思った場合、

弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

「弁護士はどうして悪いことをした人の弁護をするのですか」

いつも本ウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。

 

弁護士に対する、よくある質問のなかで、最も多いものの一つがこれです。

「弁護士はどうして悪いことをした人の弁護をするのですか」

 

これは、弁護士になった者から見れば、あまりにも、疑問に思わない、

当然のことのように思えます。

刑事事件で逮捕された人の弁護(刑事弁護)は、弁護士以外、

することができません。

だから、弁護士が当然にすべき「仕事」なのです。

 

サラリーマンの人に対して、

「サラリーマンは、どうして会社へ出勤して働くのですか。」

タクシー運転手の人に対して

「タクシー運転手は、どうして車を運転するのですか」

というのと、同じようなレベルの質問に思えるのです。

 

しかし、冒頭の質問で、一番聞きたいことは、

「悪いことをした人の弁護をするなんておかしいのではないか」

「悪いことをした人の弁護をする必要なんてないではないか」

という価値観の問題だと思います。

 

凶悪な殺人者について、弁護をする必要があるのか、

テロリストについて、弁護をする必要があるのか、

強盗や強姦の犯人について、弁護をする必要があるのか、

という問題だと思います。

 

この質問に対する、私なりの答えは、次のとおりです。

1 捕まった人=悪いことをした人とは限らない

「凶悪な殺人者」「テロリスト」「強盗や強姦の犯人」と言われた人でも、

本当にその人がしたかどうか、分からないじゃないか、

真実を明らかにするのが弁護士の役割だから、です。

 

2 もし、捕まった人が、本当に悪いことをしていたとしても、

具体的にどのようなことをしたのか、それぞれの話に食い違いがあったり、

事実が誇張されたり、捻じ曲げられていることはある

間違った事実はただす必要があるから。

結局、真実を明らかにするのが、弁護士の役割だから、です。

 

3 裁判では、警察側(検察官)が圧倒的な力を持っていて、

裁判官は、悪いことをした人の、悪いことばかり聞かされる。

そうすると、悪いことをした人の言い分をきちんと説明しないといけない。

しかし、悪いことをした人は、たいていの場合、自分でうまく説明することが

できない(コミュニケーションに障害を持っている)。

だから、専門家が、きちんと悪いことをした人の言い分を、裁判官にも

理解できるように伝えないと、公平に判断することができないから。

 

4 悪いことをした人は、その人自身に問題を抱えていることが多い。

そして、その問題が解消されない限り、再び社会に同じような問題が起きる。

裁判官は、その人の言い分を聞いているようで、聞いてはいない。

裁判所で話すことができる時間は、本当にわずかしかない。

その人自身の話に、最も長い時間耳を傾けることができるのは、

裁判手続の中では、弁護士しかいない。

弁護士が、その人の話に耳を傾けることで、その人自身が問題に気付く

きっかけになることがあり、再犯の抑止につながることがある。

 

5 悪いことをした人の、謝罪、被害弁償の窓口になる人はほとんどいない。

実際、弁護士自身が、謝罪や被害弁償、被害者・遺族との話し合い、

示談などの役割を担い、被害者や遺族の方の話にも耳を傾けることが多いです。

(もちろん、事件の種類にもよりますが、痛切な被害感情をお持ちの方が

多いことは承知しています。)

悪いことした人が、被害を少しでも償おうと思ったとき、その窓口や代理人

の役目を果たす人が絶対に必要です。

弁護士は、こういった法的知識もあり、被害者や遺族のためにも弁護士の

存在が必要不可欠なのです。

 

このように、刑事事件における弁護士(弁護人)の役割は、

・真実を明らかにする

・公平な判断を助ける

・その人自身の問題を解消する

・被害弁償等の窓口となる

ということがあるのです。

 

どちらかといえば、理想論だ・・・と思われるかもしれません。

たしかにそれはそうであり、私が全部できているのか?と尋ねられると

できていないことのほうが多いかもしれませんが、

理想を掲げて職務を行うことに意味があると私は思います。

 

まだまだこの答に納得できないという方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、現在の制度がすべて完璧であるということもできません。

様々なご意見があれば、お寄せ下さると幸いです。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

 

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