通常どおり営業中です。
安達法律事務所は、通常どおり営業中です(土日祝休み。ただし事前予約による相談等は可能)。
法律事務所及び弁護士会は、法律を通じた司法秩序の維持という公共的な役割を担っております。
中でも、債権回収、訴訟提起、差押え等への対応、不動産紛争、労働紛争、民事保全、民事執行、破産、
民事再生・個人再生、任意整理、離婚、遺言、相続、家事審判前保全、後見事務の遂行、刑事弁護、
少年付添、被害者支援その他数多くの緊急性の高い案件に備えることが必要ですが、その窓口はすべて
法律相談から始まり、また受任した業務も遂行し続ける必要があることから、法律事務所の業務は、
生活の維持に必要不可欠といえます。
したがって、本年4月7日に緊急事態宣言が発令された現在も、通常どおり、営業を行っております。
感染症予防にも努めた上、通常の法律相談、出張相談等を行うほか、面識のあるお客様については
電話・WEB会議等による相談も受けられる場合がありますので、お問い合わせください。
11月28日(木)18:30~ アットホームな勉強会のお知らせ
皆様
このたび、納谷社会保険労務士事務所と共同して、11月28日に
少人数の勉強会を開催いたします。
経営者の方にとって必要不可欠な労務管理に関する問題を取り扱います!
初めての試みですが、お気軽にどうぞ!
以下案内です。
—————————————————————————————————-
※11/28(木)開催!!
弁護士・社労士によるアットホームな勉強会
~働き方改革に中小企業はどう向き合うか?をテーマにわかりやすく解説~
今回、弁護士と社会保険労務士が共同して、働き方改革に中小企業はどう向き合うか?をテーマに、下記の要領で勉強会を開催することとしました。
経営者の方、会社役員の方、会社員の方、団体・法人の方、士業の方、学生の方、初めての方でも基礎から実務まで分かりやすく解説いたします。
アットホームな勉強会ですので、現行のご不安やご質問もして頂けます。
まずは、一度お越し下さい!!
◆日時◆ 令和元年11月28日(木)午後6時30分~午後8時30分
◆場所◆ ウイングス京都 会議室11
〒604-8147 京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262 番地
◆解説内容◆
①「働き方改革に中小企業はどう向き合うか?」
―年次有給休暇取得と時間外労働のための対策を基礎から実務まで解説―
解説者:納谷社会保険労務士事務所 社会保険労務士 納谷朋美
②「残業代をめぐる裁判と経営者の心得」
―労働時間管理のあり方や裁判等への対応を解説―
解説者:安達法律事務所 弁護士 安達悠司
◆会費◆ 2000円(税込)
◆定員◆ 20名(先着順)
◆申込方法◆
※当日参加も可能ですが、できる限りお早めに申込みをお願いします。
事前にお申込みされる方は、安達法律事務所まで、お名前、御社名・団体名、人数、電話番号をお知らせください。
申込方法① adachi@adachi-kyoto.comまで
※メールの題名に「勉強会参加希望」とお書きください。
申込方法② 安達法律事務所までお電話ください(075-221-5575)
※平日9:30-17:30の間にお願い致します
申込方法③ Facebookページで「参加予定」としてください。
https://www.facebook.com/events/437014160322195/
以上
泉本宅朗弁護士退所のお知らせ
さて、このたび、本年12月末日をもって、当事務所で勤務していた泉本宅朗弁護士が大阪市内で独立開業のため退所することとなりました。
もともと、交通事故の事件を中心に大阪での5年間の経験を積んでおり、当事務所には1年間という短い期間でしたが、大変温厚・誠実な人柄で、交通事故だけでない様々な事件について、丁寧で真面目に相談・事件処理に取り組まれました。
当事務所での様々な事件の経験を通じ、また、大阪から相談される依頼も多くあり、独立開業に踏み切る決意に至ったとのことで、弁護士として業務の幅を広げ、ますますこれからの活躍が期待されます。
今後とも皆様の変わらぬ支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
以下、泉本弁護士の挨拶文を掲載します。
京都弁護士会に入会させていただいて1年足らず、短い期間でしたが、この度安達悠司弁護士のお許しのもと、慣れ親しんだ大阪の地に再び戻り、来年1月より開業の運びとなりました。
幅広い分野についての経験をさせていただくことで、独立に向けての自信もつきました。京都に移った後も大阪方面からの相談が少なくないため、独立開業を決意した次第ですが、この1年で学ばせていただいたことを少しでも活かすことで、お世話になりました京都の皆様方へのご恩返しをさせていただけるよう精進を続けたいと思います。
京都弁護士会の諸先生方、事務局の方々、本当に有難うございました。皆様方の益々のご壮健とご発展をお祈りしつつ、退会の挨拶とさせていただきます。
平成29年12月吉日
〒542‐0012
大阪市中央区谷町六丁目6‐7 第五松屋ビル611号
星のしるべ法律事務所
弁護士 泉 本 宅 朗
年末年始休業のお知らせ
皆様
いつも当事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
当事務所は、年末年始の次の期間、休業致します。
平成29年12月28日(木)~平成30年1月8日(月)
新年の受付は、平成30年1月9日(火)から開始します。
宜しくお願い致します。
セカンドオピニオンをご希望の方へ(既に他の弁護士に依頼されている方)
セカンドオピニオンをご希望の方へ(既に他の弁護士に依頼されている方)
いつも本ウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
さて、「セカンドオピニオン」とは、現在ご依頼いただいている専門家(弁護士)以外の、
別の弁護士が述べる意見のことを言います。
たとえば、今の弁護士は、この主張をすべきだ、と言っているが、本当にそうだろうか。
今の弁護士は、この証拠を出すべきだ、と言っているが、本当にそうだろうか。
契約を解除すべきだと言っているが、そうしたほうがいいか。
など、一人の弁護士の意見に、疑問に持たれることがあるかもしれません。
そうした場合、別の弁護士の意見を聞いてみよう、これが「セカンドオピニオン」です。
多くの方は、弁護士に相談に行くこと自体、非常に稀なことだと感じておられます。
そして、多くの方が、「弁護士は敷居が高い」と思っていらっしゃるのも事実。
そうであるのに、せっかく依頼した弁護士と、別の弁護士の意見を聞きに行くのは、
失礼に当たる、後で関係が悪くなっては困る、勇気がいる、費用がもったいない、
などの理由で、ためらわれている方もおられます。
しかしながら、私の見解としては、
「セカンドオピニオンを聞くことは、積極的に利用すべきである」
と考えております。
理由としては、
1 弁護士も間違えることがある
弁護士は専門家ですが、人間ですから、見落としていたり、
大事な裁判例を忘れていたり、間違えることがあります。
たいてい、何かの機会に気付いたり、相談や打ち合わせの中で思い出す
ものですが、中には、気付かないまま、手続が進行していくときがあります。
そして、依頼者の方が「何かおかしいのではないかなあ・・・」と感じて
おられるのであれば、その場で、できるだけ早く、率直に伝えてもらったほうが、
弁護士としては助かります。少なくとも、私(弁護士安達悠司)はそうです。
また、うまくそれが言い出せない場合や、違和感はあるがなぜか分からないような
場合、別の弁護士に相談することで、意外にあっさりと問題が解決することが
あります。
岡(傍)目八目と言って、傍から見ている人の方が、気付きやすいのです。
2 別の弁護士に相談することで、安心する
私は、多くのセカンドオピニオンの相談を受けることがありますが、
多くは、弁護士とのコミュニケーションから来る問題であることが、
ほとんどです。
ですから、弁護士としては、法律論として、訴訟戦術としては、
何も間違ったことはしておらず、ただ、説明が十分になされていなかったり、
コミュニケーションがうまくいっていない、というだけの問題である
ことがしばしばです。
このような場合、セカンドオピニオンを利用していただくことで、
「あ、こういう問題だったんだ」と気付いていただければ、
事態はそれほど悪くないことを改めて認識したり、
あるいは、「弁護士の先生に、意見を言ってもいいんですね。」と
気付いて帰られることもあります。
少しの違和感を、早めに気付いて、安心に変える、
というのは非常に大事なことです。
3 セカンドオピニオンにも守秘義務があります
また、弁護士には他の人に秘密を漏らさない義務があります。
これは、セカンドオピニオンの場合も当てはまります。
ですから、依頼者の方が、セカンドオピニオンを求めたことが、
いつの間にかその弁護士に伝わるということは決してありません。
なので、セカンドオピニオンを求めても、
それが原因で、関係が悪くなることはありません。
4 セカンドオピニオンの費用
セカンドオピニオンも、最初は法律相談です。
ですから、最初にかかるのは、通常の法律相談料と同様です。
既に、別の弁護士に、事件を依頼されている場合は、10万円以上、
数十万円、中には百万円以上の費用をかけておられる方もおられます。
セカンドオピニオンであっても、相談時間が1時間半であれば、
1万5000円(税別)程度です。
気持ちよく事件を進行させるのに、セカンドオピニオンはどんどん
活用してください。
なお、セカンドオピニオンから、弁護士変更に移行することも可能です。
弁護士も人間ですから、相性があります。
どんなに素晴らしい弁護士でも、相性が合わない、ということは
あります。
弁護士に依頼して、事件受任となると、半年以上、長ければ
1年以上お付き合いさせていただくことが多いです。
弁護士との相性、コミュニケーションのしやすさは非常に重要です。
当事務所は、セカンドオピニオン、弁護士変更のご依頼も
受けておりますので、お気軽にお電話ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。