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弁護士ブログ

はじめてご相談されるすべての方へ

はじめてご相談されるすべての方へ

 

いつも当事務所のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。

 

当事務所の特徴は

 

1 ゆとりをもって相談時間をもうけている

 

2 フットワークが軽い(出張相談、現地確認など)

 

3 多くの素晴らしい専門家と協力できる体制にある

 

4 書面での期日報告、見積書の作成などの説明の明確さ

 

ということが挙げられます。

 

今回は、1のゆとりある相談時間について、ご説明します。

 

一般に、弁護士の相談時間というと、

弁護士会、法テラス、自治体などの相談時間は、初回30分(長くて45分)に

限定されています。

 

法律相談で行うことは、

① 事実を正しく理解する(特に、その背景事情、感情的な側面も認識する)

② 証拠関係を把握する

③ 法的な見解を説明し、手続の選択肢を説明する

④ 最善の手続・方針について意見を述べ、意見交換を行う

⑤ これからとるべき行動について互いに確認する

⑥ さらに、上記内容を書面でまとめておく

という内容になります。

 

しかし、30分の限られた相談では、

まず、事実関係を正しく理解し、特に、相談に来られた方の心情を

認識する共感的なコミュニケーションを行うことでさえも、

難しい場合が多いです。

(法律問題の解決に最も重要なのは、実は感情の問題であること

も多いです。)

 

また、証拠関係の把握や、選択肢・方針の説明にも

正しく理解していただくには意外と時間を要しますので、

正確に理解いただけないまま帰っていただくことにもなりかねません。

 

一昔前なら、端的に、これから取っていただく行動を一つだけ

簡潔に示すだけ(たとえば、「やめておきなさい」など)であった時代も

あったかと思います。

 

しかし、なぜいけないのか、なぜその行動をすべきなのか、

具体的な説明を求めておられる方は多いと思いますし、

そのような具体的な説明や、理解がなければ、

再び同じような問題を抱えてしまう、ということもあります。

 

このような事情をふまえると、

相談時間はゆとりをもって設定し、

親身になって詳しくお話をうかがうことが、最善の解決につながる

と考えております。

 

そのため、安達法律事務所の相談時間は他より長い、と感じられる

方もいらっしゃるかもしれませんが、

上記事情のためですので、ご了承ください。

 

もちろん、費用の観点で、相談時間にご要望がある方には、

できる限り対応させていただきますので、

ご遠慮なくお申し出ください。

 

ちなみに、当事務所の初回の平均的な相談時間は、90分程度です。

(ただし、お急ぎの方で、本当に短い相談は、10分程度で終わること

もあります)

 

余裕をもって、相談に来ていただけるのが、当事務所の特徴です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

事業者(法人)の方へ

事業者(法人)の方へ

 

いつも当事務所のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。

 

さて、お読みいただいている企業経営者の方の中には、

すでに弁護士の法律顧問を受けておられる方、または、法律顧問を受けておられない方

がいらっしゃると思います。

 

私(弁護士安達悠司)は、

「すべての企業経営者の方には、弁護士の法律顧問が必要である」

と考えております。

 

私は、かつて、企業経営であっても、小規模な事業者の場合、費用対効果の観点から、

弁護士の法律顧問は必ずしも必要ではない、と考えておりました。

 

しかしながら、様々なご相談、事件のご依頼の経験を経て、

「中小企業経営者は、弁護士とすぐに相談できる環境にないこと自体がリスクである」

と確信するに至りました。

 

それはなぜでしょうか。

 

中小企業の経営者は、株式会社、有限会社、合同会社などの法人の代表者であること

がほとんどです。

 

そして、経営者の方は、実は、小規模な会社であればあるほど、

株式会社、有限会社、合同会社という法人の仕組みを正確に理解していないことが

ほとんどです。

 

株主総会の開催方法、株主総会の議事録の方法、株式の譲渡、譲受の方法、相続の方法、

役員の就任、選任、退任の方法、など、弁護士であれば当然に知っていることについて、

意外なほど、知られていません。

 

そして、これらを知らないままに放置しておくと、会社運営に関し、

致命的なリスクに発展することがあります。

 

そして、このような法人の仕組みについては、会社法の専門家である弁護士の

アドバイスを受ける以外に、経営者の方が適切に理解する方法がありません。

 

 

また、労務管理についていえば、中小企業の経営者は、多くの場合、従業員を雇用して

いらっしゃいます。

従業員との関係は、「労働契約」であり、労働法によって規律され、

従業員は経営者の指揮命令に服しますが、他方で、経営者は、実は、従業員のために

非常に多くのリスクを抱えています。

 

たとえば、従業員に長時間労働(時間外労働)をさせているケース、

従業員が非常に危険な場所で作業に従事しているケース、

従業員の健康が危ぶまれるケース、

コミュニケーションが良好でない従業員がいるケース

等の場合、この状態を放置しておくことは、会社にとって、致命的な事態を引き起こす

ことがあります。

 

このような労務上のリスク管理についても、労働法の専門家である弁護士のアドバイス

を受けるよりほかありません。

 

このように、法人の仕組み、従業員の労務管理といった人的管理面だけを挙げても、

弁護士の適切な相談を受けることが必要不可欠であり、

気軽に尋ねることができる弁護士がいること=顧問契約を締結していること、

がどれほど重要であるかは、そのことを知るまでは、想像するのが困難です。

 

ほかにも、業種によりますが、

・契約書のチェックが必要なケース、

・不動産の管理が必要なケース、

・知的財産の維持管理が必要なケース、

・債権回収が必要なケース、

・債務を弁済しているケース、

などでは、弁護士による関与は、ますます必要不可欠といってよいと思います。

 

これまで、弁護士の法律顧問の必要性に関する認識が希薄だった方も大勢いらっしゃると

思いますが、改めて、身近な弁護士に相談してみられてはいかがかと思います。

 

当事務所では、上記のポイントをふまえた、企業法律顧問を行っておりますが、

まずは、法律相談からはじめていただき、

弁護士との相談の重要性を理解していただくことが、

最もリスクが少なく、かつ、最も効果的な方法だと思います。

 

お問い合わせいただく場合、直接のお電話または、メールにてお待ちしております。

また、無料相談会も開催しております。日程等につきましては、お問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季休暇のお知らせ

皆様

 

いつもお世話になっております。

当事務所は、8月11日(金)~8月15日(火)まで夏季休暇を取らせていただきます。

8月16日からは通常通り営業しますので、宜しくお願い致します。

 

安達法律事務所

ゴールデンウィークの休業のお知らせ

いつも大変お世話になっております。

本年のゴールデンウィークは5月1日(月)、5月2日(火)が休業となります。

4月28日(金)の後は、5月8日(月)午前9時30分より営業します。

何卒宜しくお願い致します。

ホームページをオープンしました。

安達法律事務所のホームページをオープンしました。

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