事業者(法人)の方へ
事業者(法人)の方へ
いつも当事務所のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
さて、お読みいただいている企業経営者の方の中には、
すでに弁護士の法律顧問を受けておられる方、または、法律顧問を受けておられない方
がいらっしゃると思います。
私(弁護士安達悠司)は、
「すべての企業経営者の方には、弁護士の法律顧問が必要である」
と考えております。
私は、かつて、企業経営であっても、小規模な事業者の場合、費用対効果の観点から、
弁護士の法律顧問は必ずしも必要ではない、と考えておりました。
しかしながら、様々なご相談、事件のご依頼の経験を経て、
「中小企業経営者は、弁護士とすぐに相談できる環境にないこと自体がリスクである」
と確信するに至りました。
それはなぜでしょうか。
中小企業の経営者は、株式会社、有限会社、合同会社などの法人の代表者であること
がほとんどです。
そして、経営者の方は、実は、小規模な会社であればあるほど、
株式会社、有限会社、合同会社という法人の仕組みを正確に理解していないことが
ほとんどです。
株主総会の開催方法、株主総会の議事録の方法、株式の譲渡、譲受の方法、相続の方法、
役員の就任、選任、退任の方法、など、弁護士であれば当然に知っていることについて、
意外なほど、知られていません。
そして、これらを知らないままに放置しておくと、会社運営に関し、
致命的なリスクに発展することがあります。
そして、このような法人の仕組みについては、会社法の専門家である弁護士の
アドバイスを受ける以外に、経営者の方が適切に理解する方法がありません。
また、労務管理についていえば、中小企業の経営者は、多くの場合、従業員を雇用して
いらっしゃいます。
従業員との関係は、「労働契約」であり、労働法によって規律され、
従業員は経営者の指揮命令に服しますが、他方で、経営者は、実は、従業員のために
非常に多くのリスクを抱えています。
たとえば、従業員に長時間労働(時間外労働)をさせているケース、
従業員が非常に危険な場所で作業に従事しているケース、
従業員の健康が危ぶまれるケース、
コミュニケーションが良好でない従業員がいるケース
等の場合、この状態を放置しておくことは、会社にとって、致命的な事態を引き起こす
ことがあります。
このような労務上のリスク管理についても、労働法の専門家である弁護士のアドバイス
を受けるよりほかありません。
このように、法人の仕組み、従業員の労務管理といった人的管理面だけを挙げても、
弁護士の適切な相談を受けることが必要不可欠であり、
気軽に尋ねることができる弁護士がいること=顧問契約を締結していること、
がどれほど重要であるかは、そのことを知るまでは、想像するのが困難です。
ほかにも、業種によりますが、
・契約書のチェックが必要なケース、
・不動産の管理が必要なケース、
・知的財産の維持管理が必要なケース、
・債権回収が必要なケース、
・債務を弁済しているケース、
などでは、弁護士による関与は、ますます必要不可欠といってよいと思います。
これまで、弁護士の法律顧問の必要性に関する認識が希薄だった方も大勢いらっしゃると
思いますが、改めて、身近な弁護士に相談してみられてはいかがかと思います。
当事務所では、上記のポイントをふまえた、企業法律顧問を行っておりますが、
まずは、法律相談からはじめていただき、
弁護士との相談の重要性を理解していただくことが、
最もリスクが少なく、かつ、最も効果的な方法だと思います。
お問い合わせいただく場合、直接のお電話または、メールにてお待ちしております。
また、無料相談会も開催しております。日程等につきましては、お問い合わせください。