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弁護士ブログ

11月28日(木)18:30~ アットホームな勉強会のお知らせ

皆様

 

このたび、納谷社会保険労務士事務所と共同して、11月28日に

少人数の勉強会を開催いたします。

 

経営者の方にとって必要不可欠な労務管理に関する問題を取り扱います!

初めての試みですが、お気軽にどうぞ!

 

以下案内です。

—————————————————————————————————-

※11/28(木)開催!!
弁護士・社労士によるアットホームな勉強会
~働き方改革に中小企業はどう向き合うか?をテーマにわかりやすく解説~

今回、弁護士と社会保険労務士が共同して、働き方改革に中小企業はどう向き合うか?をテーマに、下記の要領で勉強会を開催することとしました。
経営者の方、会社役員の方、会社員の方、団体・法人の方、士業の方、学生の方、初めての方でも基礎から実務まで分かりやすく解説いたします。
アットホームな勉強会ですので、現行のご不安やご質問もして頂けます。
まずは、一度お越し下さい!!

◆日時◆  令和元年11月28日(木)午後6時30分~午後8時30分

◆場所◆  ウイングス京都 会議室11
〒604-8147 京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262 番地

◆解説内容◆
①「働き方改革に中小企業はどう向き合うか?」
―年次有給休暇取得と時間外労働のための対策を基礎から実務まで解説―
解説者:納谷社会保険労務士事務所 社会保険労務士 納谷朋美

②「残業代をめぐる裁判と経営者の心得」
―労働時間管理のあり方や裁判等への対応を解説―
解説者:安達法律事務所 弁護士 安達悠司

◆会費◆  2000円(税込)

◆定員◆  20名(先着順)

◆申込方法◆
※当日参加も可能ですが、できる限りお早めに申込みをお願いします。
事前にお申込みされる方は、安達法律事務所まで、お名前、御社名・団体名、人数、電話番号をお知らせください。
申込方法① adachi@adachi-kyoto.comまで
※メールの題名に「勉強会参加希望」とお書きください。
申込方法② 安達法律事務所までお電話ください(075-221-5575)
※平日9:30-17:30の間にお願い致します
申込方法③ Facebookページで「参加予定」としてください。
https://www.facebook.com/events/437014160322195/
以上

大阪日日新聞に掲載されました(2)。

10月11日の大阪日日新聞に、当事務所弁護士作成の、以下の記事が掲載されましたので、お知らせします。

 

大阪日日新聞R011011

 

こちら街角弁護士相談室

 

【質問】

自分が死んだ後に財産を分けるため、遺言を作ろうと思います。自分で書こうと思いますが、公正証書にする方法もあると聞きました。どちらの方法がよいですか?

 

【お答え】

遺言(いごん)には、本人が自筆する手書きの遺言と、公証人役場で公正証書を作成する方法があります(それ以外にもありますが、ここでは省略します)。

 

そして、大事な遺言であれば、公証人役場で、公正証書にしておくことを強く勧めます。

 

その理由は次のとおりです。

遺言が活用されるのは、あなたの死後のことです。

ですから、自筆の場合、本当にあなたが書いたかどうか、そのときあなたがどんな状態だったか、いつ書いたのか、証明してくれる人が、誰もいないおそれがあります。

もちろん、誰かに託しておく方法もありますが、その方が今後ずっと明確に証言できる状態にあるとも限らないわけです。

 

公正証書の場合、証人2名立ち会いのもと、公証人という公務員が確認して、公文書として作成しますので、本人のものかどうか争われるおそれが格段に低くなります。

せっかく書いた遺言が、それが有効かどうかをめぐって、あとあとかえって争いの種となっては、何にもならないわけです。

 

では、自筆の遺言の使い道はないのでしょうか?

自筆の遺言のメリットは即時性、つまりすぐに作ることができるという点にあります。

公正証書を作るには、公証人役場に電話で予約したり、必要な書類を準備するのに何日もかかりますので、それまでの間、万一にそなえて一時的に作成しておくもの、としては使えると思います。

 

ただし、自筆の遺言は日付の記載や署名押印が必要とされるなど、法律上の細かい要件を満たしていなければ無効となってしまいますので、十分注意しましょう。

 

 

安達悠司(安達法律事務所・京都弁護士会所属)

大阪日日新聞に連載されました!

大阪日日新聞(令和元年6月28日)の「こちら弁護士街角相談室」に以下の記事が連載されました。

 

質問

身に覚えのない請求が来ましたが、支払期限が迫っています。すぐに連絡して、支払ったほうがよいですか。

 

回答

身に覚えのない請求は、たとえ期限が迫っていても、一切支払う必要がありません。

 

よくあるのが、インターネットサイト上での架空の請求画面、会社の名を騙ったメールによる架空請求、「裁判センター」など架空の機関による訴訟通知はがき等です。

 

法律上、契約が成立するのは、申込みに対し、承諾の意思表示をした場合です。したがって、原則として、自分が申込みや承諾をした覚えがないのに、契約が成立するということはありません(相続など例外はありますが、それは別に対処の方法があります。)。特に、相手方が聞いたこともないような会社で、身に覚えがない場合は、架空請求である可能性が高いので、十分注意してください。

 

また、amazonappleなど聞いたことがある会社でも、全く身に覚えがない場合、その名を騙っている会社からの架空請求のケースもありますので、公式サイト等で、正式な窓口に問い合わせをしましょう。

 

さらに、「裁判センター」という架空の機関から、あなたに訴訟が起こされているというはがきが届いたケースもあります。弁護士が見ればすぐ真偽が分かりますが、普通は「裁判」というだけで驚いてしまいがちです。落ち着いて、裁判所の正式な連絡先を調べ、真偽を確認してみることが重要です。

 

家族が関わっているかもしれないなら、まずは家族に直接尋ねましょう。判断に迷う場合は、お近くの弁護士に相談するのが最も確実です。最近は無料相談ができる場所も多くありますので、ぜひご利用ください。

 

安達悠司(安達法律事務所・京都弁護士会所属)

泉本宅朗弁護士退所のお知らせ

さて、このたび、本年12月末日をもって、当事務所で勤務していた泉本宅朗弁護士が大阪市内で独立開業のため退所することとなりました。

もともと、交通事故の事件を中心に大阪での5年間の経験を積んでおり、当事務所には1年間という短い期間でしたが、大変温厚・誠実な人柄で、交通事故だけでない様々な事件について、丁寧で真面目に相談・事件処理に取り組まれました。

当事務所での様々な事件の経験を通じ、また、大阪から相談される依頼も多くあり、独立開業に踏み切る決意に至ったとのことで、弁護士として業務の幅を広げ、ますますこれからの活躍が期待されます。

今後とも皆様の変わらぬ支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

 

以下、泉本弁護士の挨拶文を掲載します。

 

京都弁護士会に入会させていただいて1年足らず、短い期間でしたが、この度安達悠司弁護士のお許しのもと、慣れ親しんだ大阪の地に再び戻り、来年1月より開業の運びとなりました。

幅広い分野についての経験をさせていただくことで、独立に向けての自信もつきました。京都に移った後も大阪方面からの相談が少なくないため、独立開業を決意した次第ですが、この1年で学ばせていただいたことを少しでも活かすことで、お世話になりました京都の皆様方へのご恩返しをさせていただけるよう精進を続けたいと思います。

京都弁護士会の諸先生方、事務局の方々、本当に有難うございました。皆様方の益々のご壮健とご発展をお祈りしつつ、退会の挨拶とさせていただきます。

 

平成29年12月吉日

〒542‐0012

大阪市中央区谷町六丁目6‐7 第五松屋ビル611号

星のしるべ法律事務所

弁護士  泉  本  宅  朗

年末年始休業のお知らせ

皆様

 

いつも当事務所をご愛顧いただきありがとうございます。

 

当事務所は、年末年始の次の期間、休業致します。

 

平成29年12月28日(木)~平成30年1月8日(月)

 

新年の受付は、平成30年1月9日(火)から開始します。

 

宜しくお願い致します。

 

 

 

 

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