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大阪日日新聞に連載されました!

大阪日日新聞(令和元年6月28日)の「こちら弁護士街角相談室」に以下の記事が連載されました。

 

質問

身に覚えのない請求が来ましたが、支払期限が迫っています。すぐに連絡して、支払ったほうがよいですか。

 

回答

身に覚えのない請求は、たとえ期限が迫っていても、一切支払う必要がありません。

 

よくあるのが、インターネットサイト上での架空の請求画面、会社の名を騙ったメールによる架空請求、「裁判センター」など架空の機関による訴訟通知はがき等です。

 

法律上、契約が成立するのは、申込みに対し、承諾の意思表示をした場合です。したがって、原則として、自分が申込みや承諾をした覚えがないのに、契約が成立するということはありません(相続など例外はありますが、それは別に対処の方法があります。)。特に、相手方が聞いたこともないような会社で、身に覚えがない場合は、架空請求である可能性が高いので、十分注意してください。

 

また、amazonappleなど聞いたことがある会社でも、全く身に覚えがない場合、その名を騙っている会社からの架空請求のケースもありますので、公式サイト等で、正式な窓口に問い合わせをしましょう。

 

さらに、「裁判センター」という架空の機関から、あなたに訴訟が起こされているというはがきが届いたケースもあります。弁護士が見ればすぐ真偽が分かりますが、普通は「裁判」というだけで驚いてしまいがちです。落ち着いて、裁判所の正式な連絡先を調べ、真偽を確認してみることが重要です。

 

家族が関わっているかもしれないなら、まずは家族に直接尋ねましょう。判断に迷う場合は、お近くの弁護士に相談するのが最も確実です。最近は無料相談ができる場所も多くありますので、ぜひご利用ください。

 

安達悠司(安達法律事務所・京都弁護士会所属)

泉本宅朗弁護士退所のお知らせ

さて、このたび、本年12月末日をもって、当事務所で勤務していた泉本宅朗弁護士が大阪市内で独立開業のため退所することとなりました。

もともと、交通事故の事件を中心に大阪での5年間の経験を積んでおり、当事務所には1年間という短い期間でしたが、大変温厚・誠実な人柄で、交通事故だけでない様々な事件について、丁寧で真面目に相談・事件処理に取り組まれました。

当事務所での様々な事件の経験を通じ、また、大阪から相談される依頼も多くあり、独立開業に踏み切る決意に至ったとのことで、弁護士として業務の幅を広げ、ますますこれからの活躍が期待されます。

今後とも皆様の変わらぬ支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

 

以下、泉本弁護士の挨拶文を掲載します。

 

京都弁護士会に入会させていただいて1年足らず、短い期間でしたが、この度安達悠司弁護士のお許しのもと、慣れ親しんだ大阪の地に再び戻り、来年1月より開業の運びとなりました。

幅広い分野についての経験をさせていただくことで、独立に向けての自信もつきました。京都に移った後も大阪方面からの相談が少なくないため、独立開業を決意した次第ですが、この1年で学ばせていただいたことを少しでも活かすことで、お世話になりました京都の皆様方へのご恩返しをさせていただけるよう精進を続けたいと思います。

京都弁護士会の諸先生方、事務局の方々、本当に有難うございました。皆様方の益々のご壮健とご発展をお祈りしつつ、退会の挨拶とさせていただきます。

 

平成29年12月吉日

〒542‐0012

大阪市中央区谷町六丁目6‐7 第五松屋ビル611号

星のしるべ法律事務所

弁護士  泉  本  宅  朗

年末年始休業のお知らせ

皆様

 

いつも当事務所をご愛顧いただきありがとうございます。

 

当事務所は、年末年始の次の期間、休業致します。

 

平成29年12月28日(木)~平成30年1月8日(月)

 

新年の受付は、平成30年1月9日(火)から開始します。

 

宜しくお願い致します。

 

 

 

 

土地の「境界」の問題はなぜわかりにくいのか

土地の「境界」の問題について、弁護士が相談を受けることもしばしばあります。

 

そして、境界の問題は、話が分かりにくくなる傾向にあります。

これは、「境界」という言葉の意味が、2つあるからです。

 

① 筆界・・・明治時代に、近代所有権制度ができて、

土地が分けられたときの境界。これを原始筆界といいます。

または、その後、新たに「分筆」して形成されたときの境界。

これらの境界は、あとで勝手に動くことはありません。

建物を建てようが、塀をつくろうが、穴をほろうが、何をしようが、

動きません。

土地を分筆した境として、法務局備え付けの地図(公図)に

記録されているものです。

 

② 所有権界・・・お互いの所有権の範囲の境です。

それぞれの所有権の範囲は、ふつうは、土地の「筆界」と一致

しますが、これは、様々な原因により、動くことがあります。

所有権界は、記録されていません。

 

ふつう、境界の問題というと、2人の所有権がそれぞれどこまでか?が一番問題

ですので、②の所有権界の話をテーマにしがちです。

 

しかし、専門家は、まず、①の筆界を確定 → ②の所有権界を確定

というプロセスをたどります。

 

したがって、まずは①の筆界が、土地の現場でどこにあるのか?を考えます。

 

筆界の判定は、歴史的な検証作業です。

つまり、原始筆界であれば、「明治時代に引かれた線はどこだったのか?」

というある意味考古学的な探求を行うわけです。

この探求は、登記図簿(法務局にある資料)の調査がまず第一であり、

次いで、その他の文献、図面、航空写真、そして、現地にある境界標識や

地形地物、古老の証言などが問題となります。

ですので、専門家の思考プロセスと、一般の方が考える思考プロセスが

少し違うのです。

 

そうして、①の筆界が特定されると、こんどは、②の所有権界がどこにあるか

という議論に入ります。

 

これは、基本的には筆界のとおりであると考えられるわけですが、

その後の占有事情の変化によっては、所有権界が筆界と異なっている

場合があります。

 

専門家は、このような用語の問題についても説明させていただきますが、

境界の問題の場合、特に、専門家の思考のプロセスが違っているんだ、

ということに気付いていただけると、理解がしやすいかもしれません。

 

 

こうした境界の問題は、ほとんどの場合、土地家屋調査士の専門分野ですが、

紛争性のある場合は、土地家屋調査士の先生とともに事件を担当させて

いただくことになります。

 

境界の問題は、最初は分かりにくいですが、

その土地の歴史的な変遷推移をすることができたり、

思わぬ発見がある、興味深い分野なのです。

 

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

契約書に署名する前に

契約書をめぐるトラブルは尽きません。

 

弁護士は、多くの契約書の問題に出会いますが、

一番多い問題は、

「あるべき契約書がない」

という問題。

 

・不動産の賃貸借

つまり、貸主が誰で、借主が誰で、どの期間、賃料いくらで借りているのか

不明なケースはよくあります。

 

・業務委託、請負、雇用

土木、建設、内外装等の工事関係、IT、情報成果物、飲食、店舗販売、

など様々な業界でみられますが、誰かに何かを注文したり、請け負わせたが、

その代金や内容がよくわからない、というケース。

雇用の場合は、労務管理の問題にもなり得ます。

 

・継続的な売買、製造物の供給

卸売業、商社、メーカー、建設、フランチャイズ、音楽・出版などで見られますが、

継続的な取引を合意しているのだが、その内容や時期や終了条件等が不明なケース。

 

・共同事業

共同で事業を立ち上げたり、研究開発、取引を始めたが、その内容な終了条件が

不明なケース。もっとも、合意自体があいまいなままスタートされるケースも

多いと思います。

 

・お金の貸し借り(特に貸している側)

多額のお金を貸しているのだが、証拠がないケース。結構見受けられます。

 

契約書があるのとないのとでは、その後の交渉や裁判の展開が大きく異なります。

 

次にある問題は、

「契約書の内容が一方に不利」という問題

弁護士が契約書をみると、そのまま素通り、というのは少ないです。

何か所かは、検討すべき課題があり、また、たいてい1か所は絶対に

修正すべき箇所がみつかります。

 

・不動産売買

不動産売買の場合、仲介業者が入ることが多い上、

登記手続を行うため、契約書がないということは稀ですが、

契約書の中身が、一方にとって不利な内容になっていることはあります。

 

・取引基本契約

売買や、請負などに多いのですが、そもそもの基本契約が、大企業有利に

作られているケースは多いです。

独占禁止法、下請法などによって対抗できる場合もあります。

 

・コンサルティング、開発委託

コンサルティングや開発委託も、一方に有利にされている場合が多いです。

 

・投資、消費者被害系

消費者向けの投資や、物の購入、消費者被害のケースに多いですが、

消費者にかなり不利になっているものがあります。

消費者契約法や特定商取引法などで是正できるものもあります。

 

これらはあくまで一例ですが、本来弁護士が契約書の作成や、契約書のチェックに

関与すべきなのに、なされていないケースはよくあります。

 

これは、契約書が必要ではないかと思った場合、

または、契約書に署名するのに、不安に思った場合、

弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

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