ワクチン接種の強制や差別は法律で禁止されています!
ワクチンを接種する・しないによる差別は法律で禁止されています!
厚生労働省は「職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないよう、皆さまにお願いしています。」と明確に差別禁止を要請しています。
ワクチン接種の強制・接種しないことに対する差別などに困られた場合は、お近くの弁護士会・法律事務所まで相談しましょう!
以下厚生労働省ウェブサイトの引用です。
厚生労働省ウェブサイト 新型コロナワクチンQ&A「新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか。」
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0053.html
Q 新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか。
A 新型コロナワクチンは、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。しかしながら、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。
新型コロナワクチンについては、国内外の数万人のデータから、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。
しかしながら、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないよう、皆さまにお願いしています。仮にお勤めの会社等で接種を求められても、ご本人が望まない場合には、接種しないことを選択することができます。なお、職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこちらを、人権相談に関する窓口はこちらをご覧ください。
(参考資料)
ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)
労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省)
経済団体等への協力依頼(厚生労働省)
年末年始の営業について
いつもご厚情を賜りありがとうございます。
安達法律事務所は、令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月)までは年末年始の休業期間となります。
令和4年1月4日(火)午前9時30分より営業しています。
コロナ・マスク・ワクチン差別に関する無料相談について
【コロナ感染、マスク不着用、ワクチン非接種等による差別に関する無料相談について】
1.コロナ感染、マスクの不着用、ワクチンの非接種による不合理な差別や不利益取扱いが許されないこと
新型コロナウイルス感染症のPCR検査が陽性であるからといって、症状がない場合は特に、他人に感染させる状態にあるとは限りません。
また、新型コロナウイルス感染症(武漢肺炎、covid-19)に感染して発症した場合であっても、治療や感染防止に伴う合理的な根拠のある最小限度の制約を除き、不合理な差別や不利益取扱いが許されないことは言うまでもありません。
また、国民にはマスクの着用を強制されない自由があります。
マスクは、本来、医療関係者など特殊な場合を除いて、体調不良の場合に、本人の健康状態を勘案し、自主的に着用するかどうかを判断するものです。
マスクによる感染予防効果や、マスクによる感染拡大防止効果は未だ明確ではありません。
他方で、マスク着用は、酸素不足による生命身体への危険、児童の情操への影響や免疫力の低下、コミュニケーションの不活化等の着用による弊害も指摘されています。
したがって、国民全員のマスク着用が最善であるとの考え方は、いまだ一個の仮説にすぎず、絶対的なものとして他人に押し付けるべきものではありません。
またマスク着用により現に健康や心身への影響が発生し発生するおそれがある者に対し、合理的な根拠なくマスクの着用を求めたり、マスクの不着用により不合理な差別や不利益取扱いをすることは現に慎まなければなりません。
また、国民には、ワクチンの接種を強制されない自由があります。
特に、今回のワクチンは海外製で、承認までの期間も非常に短く、日本人に対する予防効果や長期的な安全性が未確認であることや、予防の対象となる新型コロナウイルス感染症の病毒性や感染力が明確でないことから、ワクチン接種を望まない考え方には相応の合理性があります。
ワクチンを接種しないことを理由に、職場、官公庁、取引先、学校、医療機関等で不利益的な扱いをなすことは厳に慎まなければなりません。
特に、国民全員に今回のワクチンを接種することが、新型コロナウイルス感染症の流行や発生を予防する目的に照らして最善であるかどうかは、必ずしも明確ではありません。
国民全員に今回のワクチンを接種した場合も、新型コロナウイルス感染症の流行や発生を防止することができず、かえって副作用による死亡者の増加や、変異株の発生促進による流行の拡大をもたらすおそれがあるとの指摘もあります。
したがって、現時点では、国民全員のワクチン接種が最善であるとの考え方は、一個の仮説にすぎず、逆の作用をもたらすおそれも十分にあるため、これを絶対的であるとして他人に押し付けることは好ましくありません。
このように、コロナ感染、マスク不着用、ワクチン非接種による不合理な差別や不利益取扱いは許されないものです。
日本国憲法は公共の福祉に反しない限度で個人の自由を認めるとともに、不合理な差別を禁止しています。この憲法の規定は、法律や命令に優先するものです。
また、新型インフルエンザ特措法(新型コロナに適用)5条は、個人の権利の制限は感染症対策にとって必要最小限度のものでなければならないと定めています。つまり、感染症対策として何らかの行為を、法律や命令で強制するには、その行為が必要であることと、最小限度の制限であることが証明されなければなりません。
さらに、13条2項は、コロナ感染者やその家族や組織に対する差別が禁止されることを確認し、国や自治体がその広報をするべきことを義務付けています。
このように、法律上も、個人の生命身体の自由を認めるとともに、感染者に対する不合理な差別や不利益取扱いが禁止されているのです。
2.和らぎ、謹み、敬いの考え方をもって話し合うこと
コロナ、マスク、ワクチンをめぐる考え方は人によって違います。また何が正しいかも未だ明確とはいえません。
聖徳太子の十七条憲法では、互いに考え方が違うことを前提として、どのように行動すべきかが書かれています。
まず、和らいだ雰囲気、和やかな空気をつくりだすことです。これは上司の役割とされています。
和らいだ空気のもとで、なぜそう考えるかを伝え合い、話し合えば、お互いに思ってもみなかった情報を知ったり、意外な体験談を聞くことができるものです。
また、集団の中心となる存在、特に目上の人や上司に対して、ことばや行動に謹みをもって接することも大切なことです。
さらに、目上、目下に限らず、互いに敬いの行動をもって接することです。具体的には挨拶、お辞儀、感謝のことばなどです。
真実が明確でない中で、対応していくわけですから、互いに謙虚に接し合うことが求められます。
国民に、個別の事情に配慮せず、マスクやワクチンを事実上強制させるような考え方は、この謙虚さを失っています。
3.相談について
コロナ感染、マスク着用・不着用、ワクチン接種・非接種に伴う不合理な差別や不利益取扱いは、法律相談になることが多いと考えられます。
このような相談は各地の法律事務所や弁護士会で受け付けていると思います。
安達法律事務所では、上記問題(コロナ感染、マスク着用、ワクチン接種等)について、当面の間、無料相談を行っておりますので、よろしければご連絡ください。
ご参考
日本国憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
基本的人権の尊重
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
知識の普及等
第十三条
2 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為
新型コロナワクチンをどうみるか
新型コロナワクチンに関し、
昨年12月28日に、一般社団法人日本感染症学会が提言を出している。
COVID-19ワクチンに関する提言(第1版)
https://www.kansensho.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=43
この提言によれば、欧米の製薬会社の新型コロナワクチンについて、次の問題点が指摘されている。
1 従来のワクチンにくらべて、副作用が重大
疼痛の中でも、ファイザーのワクチンでは、1 回目接種後の約 30%、2 回目接種後の約 15%に、日常生活に支障が出る中等度以上の疼痛が報告されています。疼痛の 70~80%という頻度は、成人における不活化インフルエンザワクチン接種時の頻度 10~22%に比べてはるかに高く、比較的接種部位の疼痛が強いとされている 23 価肺炎球菌ワクチン(PPSV23)の 58.3%、13 価肺炎球菌ワクチン(PCV13)の 68.2%と比べて同等もしくはそれ以上です。アストラゼネカのウイルスベクターワクチンでも若年者群で疼痛の頻度が高くなっています。
mRNA ワクチンでは、さらに全身反応の有害事象が高頻度にみられています。とくに、 倦怠感、頭痛、寒気、嘔気・嘔吐、筋肉痛などの頻度が高くなっていますが、これらの症状は対照群でもある程度みられていることに注意が必要です。
発熱(38℃以上)は 1 回目では少ないですが、2 回目の接種後に 10~17%みられています。発熱は対照群ではほとんどみられていませんので、ワクチンによる副反応の可能性が高いと思われます。とくに高齢者よりも若年群で頻度が高い傾向があります。不活化インフルエンザワクチン、PPSV23、PCV13 の発熱の頻度は、それぞれ 1~2%、1.6%、4.2%で すので、mRNA ワクチンでは注意が必要です。
2 アジア人、高齢者、基礎疾患がある者のデータが乏しい
これらの臨床試験の被接種者は白色人種がほとんどで、アジア系の割合が少ないため、人種による副反応の頻度の違いがあることを前提に、国内での臨床試験の安全性の確認が欠かせません。さらに、これらの臨床試験における 75 歳以上の割合は、ファイザー0.4%、モデルナ 0.5%であり、アストラゼネカの臨床試験でも 70 歳以上が 6.8%にすぎず、超高齢者への 接種の安全性も十分確認されているとは言えません。またさまざまな基礎疾患をもつ方も 被接種者に含まれているとは言え、その数は十分ではありませんので、今後さらに基礎疾患ごとの安全性を検討する必要があります。
3 ADEなどについて、長期的な安全性が検証されていない
数年にわたる長期的な有害事象の観察が重要です。 また、ワクチンによる直接的な副反応とは言えませんが、接種を受けた人が標的とした病 原体による病気を発症した場合に、接種を受けていない人よりも症状が増悪するワクチン関連疾患増悪(vaccine-associated enhanced disease, VAED)という現象にも注意が必要です。過去には、RSウイルスワクチンや不活化麻疹ワクチン導入時に実際にみられています。またデング熱ワクチンでは、ワクチンによって誘導された抗体によって感染が増強する抗体依存性増強(antibody-dependent enhancement, ADE)という現象の可能性が疑われ、接種が中止されました。COVID-19 と同じコロナウイルスが原因である SARS(重症急性呼吸器症候群)や MERS(中東呼吸器症候群)のワクチンの動物実験でも、一部に VAED を示す結果がみられています。COVID-19ワクチンの動物実験や臨床試験では、これまでのところ VAED を示唆する証拠は報告されていませんが、将来的に注意深い観察が必要です。
そのうえで、有効性と安全性が検証されていないワクチンについて努力義務が適用されない
ことも指摘されている。
このようにみると、新型コロナワクチンの接種により、
・疼痛、倦怠感、頭痛などの副作用が非常に高い頻度で起きる
・38度以上の発熱が起きる割合も高い そうすると、高齢者や基礎疾患者への接種はむしろ危険ではないか
・長期的な有害事象の安全性が検証されていない。
という危険性が残存していることがわかる。
ワクチンによる薬害はこれまで多くの例で生じており、
上記提言をみても、拙速な接種がむしろ危険であると感じられる。